○庁舎建設事業プロジェクトチーム設置要綱

平成19年10月10日

訓令第58号

(設置目的)

第1条 市庁舎の建設について検討を行うため、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)に基づきプロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 この組織の名称は「庁舎建設事業プロジェクトチーム」(以下「チーム」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 チームは、第1条の規定する設置目的に沿って、次の各号に定める業務を行う。

(1) 庁舎建設の検討に係る調査・調整に関すること。

(2) 庁舎建設に係る方針の検討に関すること。

(3) 前2号に伴う関係機関との調整に関すること。

(4) その他本プロジェクトに関すること。

(設置期間)

第4条 チームは、設置の日から審議が終了するまで置くものとする。

(平20訓令36・一部改正)

(組織)

第5条 チームは、別表に掲げる者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

(リーダー)

第6条 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに総合政策部長を充て、サブ・リーダーに新庁舎準備室長を充てる。

(平21訓令17・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(運営)

第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

2 リーダーは、必要に応じてチームの会議にメンバー以外の者を出席させることができる。

3 リーダーは、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、総合政策部新庁舎準備室において行う。

(平21訓令17・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

この訓令は、平成19年10月10日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月5日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23訓令4・全改、平27訓令9・一部改正)

リーダー

総合政策部長

サブ・リーダー

総合政策部新庁舎準備室長

メンバー

総務部総務人事課長

総務部財政課長

総務部契約検査課長

市民生活部安全安心課長

健康福祉部社会福祉課長

産業振興部農政課長

建設水道部次長

建設水道部建設課長

建設水道部都市計画課長

建設水道部水道課長

建設水道部下水道課長

農業委員会事務局長

議会事務局議事課長

教育委員会事務局教育総務課長

庁舎建設事業プロジェクトチーム設置要綱

平成19年10月10日 訓令第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月10日 訓令第58号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成20年8月5日 訓令第36号
平成21年3月27日 訓令第17号
平成22年7月27日 訓令第26号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号