○庁舎建設事業プロジェクトチーム設置要綱
平成19年10月10日
訓令第58号
(設置目的)
第1条 市庁舎の建設について検討を行うため、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)に基づきプロジェクトチームを設置する。
(名称)
第2条 この組織の名称は「庁舎建設事業プロジェクトチーム」(以下「チーム」という。)とする。
(1) 庁舎建設の検討に係る調査・調整に関すること。
(2) 庁舎建設に係る方針の検討に関すること。
(3) 前2号に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他本プロジェクトに関すること。
(設置期間)
第4条 チームは、設置の日から審議が終了するまで置くものとする。
(平20訓令36・一部改正)
(組織)
第5条 チームは、別表に掲げる者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。
(リーダー)
第6条 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに総合政策部長を充て、サブ・リーダーに新庁舎準備室長を充てる。
(平21訓令17・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)
(運営)
第7条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要に応じてチームの会議にメンバー以外の者を出席させることができる。
3 リーダーは、必要に応じてワーキンググループを設置することができる。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、総合政策部新庁舎準備室において行う。
(平21訓令17・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成19年10月10日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月5日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23訓令4・全改、平27訓令9・一部改正)
リーダー | 総合政策部長 |
サブ・リーダー | 総合政策部新庁舎準備室長 |
メンバー | 総務部総務人事課長 |
総務部財政課長 | |
総務部契約検査課長 | |
市民生活部安全安心課長 | |
健康福祉部社会福祉課長 | |
産業振興部農政課長 | |
建設水道部次長 | |
建設水道部建設課長 | |
建設水道部都市計画課長 | |
建設水道部水道課長 | |
建設水道部下水道課長 | |
農業委員会事務局長 | |
議会事務局議事課長 | |
教育委員会事務局教育総務課長 |