○下野市長等倫理条例施行規則

平成20年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市長等倫理条例(平成20年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する調査の請求は、下野市長等倫理調査請求書(様式第1号。以下「調査請求書」という。)により行うものとする。

(調査請求書の点検及び不備の補正)

第3条 下野市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)は、条例第6条第2項の規定により市長から審査を求められたときは、調査請求書の記載事項及び添付された資料の内容を点検し、不備があるときは、同条第1項の規定による調査請求をした市民(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第2号)によりその補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第4条 審査会は、請求者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該調査請求を却下し、請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(審査結果報告書)

第5条 条例第8条第1項に規定する審査結果の市長への報告は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査結果通知書)

第6条 条例第9条に規定する審査結果の請求者への通知は、審査結果通知書(様式第5号)によるものとし、公表は広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

(調査請求書等の保存及び閲覧)

第7条 調査請求書及び審査結果報告書(以下「調査請求書等」という。)は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 調査請求書等は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から市長が指定する場所で閲覧することができる。

3 前項に定めるもののほか、調査請求書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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下野市長等倫理条例施行規則

平成20年3月26日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)