○下野市長等倫理条例施行規則
平成20年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市長等倫理条例(平成20年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査請求書等の保存及び閲覧)
第7条 調査請求書及び審査結果報告書(以下「調査請求書等」という。)は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 調査請求書等は、審査会の審査を終えた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から市長が指定する場所で閲覧することができる。
3 前項に定めるもののほか、調査請求書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。