○下野市行政評価市民評価実施要綱
平成20年2月22日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する行政評価に係る内部評価について、市民から意見を求める制度を導入することにより、内部評価の客観性、評価内容の透明性及び信頼性を確保することを目的とする。
(平22告示157・一部改正)
(評価の対象)
第2条 市民評価(以下「評価」という。)の対象は、原則として事務事業とし、下野市総合計画基本計画に位置づけられた事業の中から、次条に規定する選定基準により、毎年度、下野市行政改革推進委員会(下野市行政改革推進委員会条例(平成25年下野市条例第3号)に規定する下野市行政改革推進委員会をいう。以下同じ。)が10事業を選定するものとする。
(平22告示157・平24告示158・平29告示29・一部改正)
(選定の基準)
第3条 評価の対象事業の選定は、次によるものとする。
(1) 評価の対象とするもの
ア 下野市総合計画基本計画に計上した事業
イ 予算額が大きい事業、一般財源が多額な事業及び予算の伸びが顕著な事業
(2) 評価の対象から除外するもの
ア 法令で義務付けられ、市としての裁量の余地が少ない事業
イ 国、県等の制度に基づく事業
ウ 政策的な判断を伴わない事業
(評価の役割)
第4条 評価は、市が実施する内部評価について、その妥当性を検証することにより、より効果的、効率的な改善策等を提言するとともに、行政評価における市民評価制度に関し、必要な意見、提言を行うものとする。
2 評価は、内部評価に対して市民からの客観的な意見、提言を得ることを目的とし、事業の継続、改善、廃止等の直接的な判断をするものとはしない。
(平22告示157・一部改正)
(評価の視点)
第5条 評価は、主に必要性、緊急性及び効率性から、各施策・事業の妥当性を評価するものとする。
(評価の方法)
第6条 評価は、事務事業市民評価シートにより、担当部課長等とのヒアリングを実施して行うものとする。
2 下野市行政改革推進委員会は、ヒアリングの実施後、委員による協議を行い、意見の集約を図った上で評価結果を取りまとめるものとする。
(平22告示157・一部改正)
(評価の公表)
第7条 市長は、評価に係る意見及びその意見に対する市の考え方について、その概要を市ホームページ及び広報紙等で公表するものとする。
(評価の反映)
第8条 市長は、評価に対する意見、提言について、事務事業の実施及び内部評価等に際し参考にするものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。