○下野市大腸がん、前立腺がん、肺がん個別検診及び胃ハイリスク個別検査実施要領

平成20年3月14日

告示第37号

1 趣旨

この告示は、下野市がん検診実施規則(平成18年下野市規則第168号)に定めるもののほか、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 実施主体

この事業の実施主体は下野市(以下「市」という。)とし、市と委託契約を締結した一般社団法人小山地区医師会の会員が開設又は管理する市内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)において実施する。

3 検査項目

(1) 大腸がん検診 便潜血検査(免疫便潜血検査2日法)を実施する。

(2) 前立腺がん検診 血液検査(PSA検査)を実施する。

(3) 肺がん検診 胸部X線直接撮影(医師2人による読影)を実施する。また、必要に応じて喀痰細胞診を実施する。

(4) 胃ハイリスク検査(ABC検査) 血液検査を実施する。

4 周知方法

市は、「広報しもつけ」等により実施についての周知を図るとともに対象者に個別通知するものとする。

5 検診手続

(1) 受診希望者は、下野市がん検診受診券を受託医療機関の窓口に提出する。

(2) 受託医療機関は受診券により対象者であることを確認し、受診券に受診した旨の記載をして本人に返却する。

(3) 大腸がん検診の受診希望者は受託医療機関の窓口で、検査容器を受け取り、後日持参する方法で検査を受けるものとする。

6 実施時期及び受付時間

(1) 実施時期 毎年6月1日から翌年1月31日

(2) 受付時間 受付は、受託医療機関の定める時間とする。(医療機関の休診日は除く。)

7 検診記録及び結果通知

受託医療機関は、下野市大腸がん、前立腺がん、肺がん検診問診票兼結果通知書(医療機関用)及び下野市胃ハイリスク検査問診票兼結果通知書(医療機関用)を記録として保管する。また、受託医療機関は、受診者に下野市大腸がん、前立腺がん、肺がん検診問診票兼結果通知書(受診者用)及び下野市胃ハイリスク検査問診票兼結果通知書(受診者用)を交付し、結果に基づいて受診者に対し直接指導するものとする。

8 大腸がん、前立腺がん、肺がん検診精密検査及び胃ハイリスク検査二次検査の取り扱い

(1) 受託医療機関は、検査の結果、要精密検査と判定された者に対し、次のものを送付するものとする。

検診結果通知

大腸がん、前立腺がん、肺がん検診精密検査依頼書及び胃ハイリスク検査二次検査依頼書

市への返信用封筒

(2) 大腸がん、前立腺がん、肺がん検診精密検査依頼書及び胃ハイリスク検査二次検査依頼書により検査を実施した医療機関は、精密検査結果連絡票に結果を記入し、健康増進課へ送付するものとする。

9 委託料

この検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(下野市基本健康診査、大腸がん・前立腺がん個別検診実施要領の廃止)

2 下野市基本健康診査、大腸がん・前立腺がん個別検診実施要領(平成18年下野市告示第149号)は廃止する。

(平成22年3月19日告示第45号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第58号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第65号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市大腸がん、前立腺がん及び肺がん個別検診実施要領の規定は、平成30年6月1日から適用する。

下野市大腸がん、前立腺がん、肺がん個別検診及び胃ハイリスク個別検査実施要領

平成20年3月14日 告示第37号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月14日 告示第37号
平成22年3月19日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第58号
平成25年3月26日 告示第65号
平成26年3月27日 告示第48号
平成29年3月28日 告示第44号
平成30年7月13日 告示第82号