○下野市上下水道料金審議会条例

平成20年6月12日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、下野市上下水道料金審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平21条例29・一部改正)

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、水道料金及び下水道使用料の適正な額に関する必要な調査及び審議をするため、下野市上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平21条例29・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による上下水道利用者

3 委員の任期は、当該諮問にかかる事項の調査及び審議が終了するまでとする。

(平21条例29・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、市長の諮問に応じ、最初に行われる審議会は市長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設水道部において処理する。

(平21条例29・平23条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

下野市上下水道料金審議会条例

平成20年6月12日 条例第33号

(平成23年4月1日施行)