○下野市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成19年12月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市社会福祉法人の助成に関する条例(平成19年下野市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金)
第2条 社会福祉事業の振興を図るため、条例第3条の規定により市長は社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、施設を設置又は運営する法人が、施設の新設、改築又は最低基準を維持するための増築を行うのに必要な経費について、社会福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の規定による補助金の額は、国及び栃木県が補助した額の10分の2又は総事業費から国及び栃木県が補助した額等を差し引いた額の2分の1のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、新設の場合は1施設当たり2,000万円を限度とし、改築及び増築の場合は1施設当たり500万円を限度とする。
(平26規則28・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の適否、金額及び条件を決定するものとする。
2 市長は、助成の決定した法人に対し社会福祉施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(完了届)
第6条 補助事業者は、当該補助事業に係る工事が完了したときは、社会福祉施設整備事業完了届(様式第5号)を直ちに市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により検査を行い、適正であることを確認したときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかにその成果を記載した社会福祉施設整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 助成を受けた法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 第2条に定める目的に違反した場合
(2) 事業報告書等必要な書類を故意に提出しなかった場合
(3) 報告書に不正な事実があった場合
(財産処分の制限)
第10条 補助事業により取得し又は効用が増加した不動産及び従物については、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸出し、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市社会福祉法人の助成に関する施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)