○下野市障がい児者相談支援センター設置要綱
平成21年3月31日
告示第59号
(設置)
第1条 障がい児者の方々やその家族の地域における生活を支援し、もって障がい児者の自立と社会参加の促進を図るため、福祉サービスの利用援助・社会資源の活用・情報提供等の実施に必要な相談支援活動における拠点として、下野市障がい児者相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)を設置する。
(平31告示33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下野市障がい児者相談支援センター | 下野市笹原26番地 |
(平30告示47・平31告示33・一部改正)
(事業の実施地域)
第3条 事業の実施地域は、下野市とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 基幹相談支援 次に掲げる事業
ア 障がい児者の総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。
イ 地域の相談支援体制の強化に関すること。
ウ 地域移行及び地域定着の促進に関すること。
エ 権利擁護のために必要な援助に関すること。
オ 成年後見制度の利用支援に関すること。
カ 下野市地域自立支援協議会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき下野市が設置する協議会をいう。)に関すること。
キ ピアカウンセリングの促進に関すること。
(2) 相談支援 次に掲げる事業
ア 障がい児者及び家族等からの相談対応及び支援の実施に関すること。
イ 福祉サービスに係る情報提供及び利用援助に関すること。
ウ 各種支援施策に関する情報提供及び助言・指導等、社会資源を活用するための支援に関すること。
エ 社会生活力を高めるための支援に関すること。
オ ピアカウンセリングの実施に関すること。
カ 専門機関の情報提供及び紹介に関すること。
キ 地域移行及び地域定着の実施に関すること。
ク 権利擁護のために必要な援助に関すること。
2 相談支援センターは、相談者に対して的確なケアマネジメントを実施するため、下野市職員、サービス提供関係者等によって構成する「個別ケア会議」を設置することができる。
(平31告示33・一部改正)
(業務の実施及び委託)
第5条 前条第1項に掲げる業務は、下野市地域生活支援事業実施要綱(平成26年下野市告示第59号)の規定に基づき実施するものとする。
2 相談支援センター業務を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(平31告示33・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日告示第33号)
(施行日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(下野市障がい者相談支援センター運営要領の一部改正)
2 下野市障がい者相談支援センター運営要領(平成21年下野市告示第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下野市障害者相談員設置要綱の一部改正)
3 下野市障害者相談員設置要綱(平成24年下野市告示第43号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(下野市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱の一部改正)
4 下野市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(平成28年下野市告示第101号)を次のように改める。
〔次のよう〕略