○下野市地域生活支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第59号

下野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年下野市告示第266号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第7条)

第3章 自発的活動支援事業(第8条―第18条)

第4章 相談支援事業(第19条―第22条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第23条)

第5章の2 成年後見制度法人後見支援事業(第23条の2・第23条の3)

第6章 意思疎通支援事業(第24条―第33条)

第7章 日常生活用具給付事業(第34条・第35条)

第8章 移動支援事業(第36条―第42条)

第9章 地域活動支援センター事業(第43条―第52条)

第10章 日中一時支援事業(第53条―第61条)

第11章 生活サポート事業(第62条―第69条)

第12章 身体障害者用自動車改造費給付事業(第70条―第75条)

第13章 身体障害者自動車運転免許取得費用助成事業(第76条―第82条)

第14章 訪問入浴サービス事業(第83条―第89条)

第15章 福祉ホーム事業(第90条・第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、本市に居住し、住民基本台帳に記載されている障害者等で、各章に定めるものとする。ただし、他の市町村に住所を移した者で、身体障害者法(昭和24年法律第283号)により本市が援護を行い、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により本市が更生援護を行っている者を含み、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による同様の介護サービスを受けることができる者を除く。

(事業)

第3条 市は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 生活サポート事業 訪問入浴サービス事業

(12) 身体障害者用自動車改造費給付事業

(13) 身体障害者自動車運転免許取得費用助成事業

(14) 訪問入浴サービス事業

(15) 福祉ホーム事業

(令2告示56・一部改正)

(利用者負担)

第4条 利用者(生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者を除く。)は、前条各号に規定する事業の利用に係る経費については、別表第1及び別表第3に定める基準額の100分の10(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。ただし、別表第3については、基準額の範囲内で購入価格の100分の10を支払うものとし、基準額を超える価額については利用者負担とする。

2 前項の規定にかかわらず利用者負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び附則第11条の規定を準用する。

(委託料)

第5条 市長は、第3条各号に規定する事業を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

2 前項に係る委託料のうち、別表第1に定める事業については、同表に定める基準額から前条に規定する利用者負担を差し引いた金額又は、その社会福祉法人等の所在する市町村の定める委託料とする。

3 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

4 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を精査の上、委託料を支払うものとする

(守秘義務)

第6条 前条の規定により事業の委託を受けた者は、当該事業の対象者等のプライバシー保護に十分留意し、当該事業の実施を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(事業)

第7条 理解促進研修・啓発事業は、障害者等に対する理解を深めるため、地域住民に対し研修及び啓発を行う事業とする。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第8条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業)

第9条 市内の障害者団体等が借り上げバスを利用して行う社会参加活動に係るバス賃借料の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第10条 助成対象者は、次に掲げる者とし、年間を通じた活動の実績を有する者とする。

(1) 障害者団体等(障害者及びその介護者、障害者の社会参加活動の支援を目的に掲げている団体等)

(2) その他市長が特に必要と認める者

(助成対象事業)

第11条 助成対象事業は、次に掲げる社会参加活動(参加人員が10人以上(原則として半数以上が障害者に限る))に係るバス賃借料とする。

(1) 各種講習会及び研修会

(2) スポーツ及びレクリエーション

(3) 機能回復訓練

(4) 社会見学

(5) その他市長が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の事業については、助成対象としない。

(1) 県、市町等別途旅費・燃料費等の経費が助成されている事業

(2) 診療報酬、自立支援給付費、介護報酬等の支払を受けて実施する事業

(3) 特別支援学校等が実施する学校行事

(利用回数等)

第12条 利用回数は、1障害者団体等につき、原則として年1回とする。

2 助成台数は、原則として1回につき2台分までとし、1回の助成は2日分までとする。

(助成対象額)

第13条 助成対象額は、バス借り上げに係る経費(車両賃貸料及び燃料費の合計額)の2分の1以内とし、1日1台につき30,000円を限度とする。

(申請)

第14条 助成を受けようとする障害者団体等は、実施する事業ごとに、助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 申請者の通年の活動状況を示す書類

(2) 申請に係る事業内容を示す書類

(3) 借り上げバスに係る見積書

2 申請の状況を明らかにするため、申請受付簿(様式第2号)を整備しておくものとする。

(助成の決定)

第15条 前条の申請があった場合、当該申請に係る社会参加活動の必要性、効果等を総合的に審査し、助成対象の適否を判断するものとする。

2 助成の決定をしたときは助成決定通知書(様式第1号)により、申請者にその内容等通知するものとする。

(請求)

第16条 助成の決定を受けた障害者団体等は、事業終了後、助成金支給請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に請求するものとする。

(1) 助成申請書兼助成決定通知書(様式第1号)

(2) 事業内容を示す書類

(3) 借り上げバスに係る領収書の写し

(支給)

第17条 前条の規定による支給申請書があった場合は、その内容を審査し、支給額を決定し、申請者あて支払うものとする。

(調査)

第18条 この要綱の規定による助成の実施に関して必要と認められる範囲において、申請のあった障害者団体等に対し、報告又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により報告又は必要な書類の提出を求められた障害者団体等は、適切に対応するものとする。

第4章 相談支援事業

(対象者)

第19条 相談支援事業(以下この章において「相談事業」という。)の対象者は、下野市が援護の実施者となる障害者等及びその家族とする。

(平31告示34・一部改正)

(事業内容)

第20条 相談事業の事業内容は、基幹相談支援及び相談支援とし、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事業を行う。

(1) 基幹相談支援 次に掲げる事業

 障害者等の総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。

 地域の相談支援体制の強化に関すること。

 地域移行及び地域定着の促進に関すること。

 権利擁護のために必要な援助に関すること。

 成年後見制度の利用支援に関すること。

 下野市地域自立支援協議会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき下野市が設置する協議会をいう。)に関すること。

 ピアカウンセリングの促進に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、基幹相談支援に関し必要な事業

(2) 相談支援 次に掲げる事業

 障害者等及び家族等からの相談対応及び支援の実施に関すること。

 福祉サービスに係る情報提供及び利用援助に関すること。

 各種支援施策に関する情報提供及び助言・指導等、社会資源を活用するための支援に関すること。

 社会生活力を高めるための支援に関すること。

 ピアカウンセリングの実施に関すること。

 専門機関の情報提供及び紹介に関すること。

 地域移行及び地域定着の実施に関すること。

 権利擁護のために必要な援助に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、相談支援に関し必要な事業

(平31告示34・全改)

(事業の運営)

第21条 相談事業の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 相談事業により配置された専門員により、事業実施計画を作成すること。

(2) 障害福祉行政を担う公益的な機関として、公正で中立性の高い運営を行うこと。

(3) 職員は、業務の理念を理解し、連携・協働の体制をとること。

(4) 障害者等から相談を受けたときは、その内容、処理等を記録し、所定の様式で報告すること。

(5) 実施事業の実績及び集計・分析を行うこと。

(平31告示34・一部改正)

(利用者負担)

第22条 本事業の利用に伴う費用について、原則として利用者に負担を求めないものとする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(委任)

第23条 成年後見制度利用支援事業の実施について必要な事項は、下野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和5年下野市告示第35号)で定める。

(令5告示35・一部改正)

第5章の2 成年後見制度法人後見支援事業

(令2告示56・追加)

(目的)

第23条の2 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者等の権利擁護を図ることを目的とする。

(令2告示56・追加)

(事業内容)

第23条の3 成年後見制度法人後見支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 法人後見実施のための研修

 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

 研修内容等 実施主体は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障がい者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

 法人後見の活用等のための地域の実態把握

 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) その他法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

(令2告示56・追加)

第6章 意思疎通支援事業

(目的)

第24条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(対象者)

第25条 意思疎通支援事業における手話通訳者、要約筆記者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者

(2) 聴覚障害者とのコミュニケーションを必要とする者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(手話通訳者、要約筆記者)

第26条 意思疎通支援事業における手話通訳者、要約筆記者は、次に掲げる者のうち、市長が適当であると認める者とする。

(1) 手話通訳者

 社会福祉法人栃木県社会福祉協議会長が委嘱する専任手話通訳者

 栃木県が実施する手話通訳者養成事業において、手話通訳者として登録し、手話通訳者証の交付を受けた者

 音声語及び手話の理解使用能力にすぐれた者

(2) 要約筆記者

要約筆記奉仕員養成事業において、要約筆記奉仕員として登録し、要約筆記奉仕員証の交付を受けた者とする。

2 派遣の基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関するとき。

(2) 財産、労働等権利義務に関するとき。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図るとき。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関するとき。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関するとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(派遣申請及び派遣決定)

第27条 派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の5日前までに、手話通訳者等派遣申請書(様式第4号)をファクシミリ等で市長に提出しなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 市長は、受理した手話通訳者等派遣申請書の内容を審査の上、派遣の適否を決定し、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(緊急時の派遣の申請及び決定等)

第27条の2 夜間及び休日において、事故、急病等のため緊急に手話通訳者の派遣を受けようとする者は、ファクシミリ等で市長が委任した下野警察署長、石橋消防署長に派遣の依頼をするものとする。

2 下野警察署長、石橋消防署長は、前項の依頼があった場合は、速やかに派遣の適否を決定し、派遣を適当と認めたときは、手話通訳者派遣のための所要の手続をとるものとする。

(利用者負担)

第28条 本事業の利用に伴う費用について、原則として利用者に負担を求めないものとする。

(派遣対象としない活動等)

第29条 市長は、派遣の用件が次に掲げる場合は、手話通訳者等の派遣を行わない。

(1) 営業等、経済的活動に関する場合

(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたる場合

(3) 社会通念上派遣することが適当でない場合

(派遣範囲)

第30条 手話通訳者、要約筆記者を派遣できる地域は、栃木県内とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(手話通訳者等の報償等)

第31条 市長は、手話通訳者等に対し、別表第2に定める報償等を支払うものとする。

2 通訳時間が長時間にわたるため又は手話使用の状態に応ずるために、2人以上の手話通訳者等を派遣する場合は、それぞれについて前項の報償等を支払うものとする。

3 登録を受けた手話通訳者等は、市の負担により損害保険に加入するものとする。

(手話通訳者等派遣実施報告書)

第32条 手話通訳者等は、派遣完了後、速やかに活動報告書を市長に提出するものとする。

(業務従事者の服務)

第33条 業務従事者は、障害者等の人格を尊重してその業務を行うとともに、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第7章 日常生活用具給付事業

(日常生活用具の給付)

第34条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第2号に規定する日常生活用具の給付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、給付の可否を決定し、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第7号)及び日常生活用具給付券(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付が必要であると認めたときは、日常生活用具の給付を業とする者に対し、当該申請者に係る日常生活用具給付委託通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(平31告示34・一部改正)

(用具の種目、対象者等)

第35条 給付の対象となる用具は、別表第3の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の障害及び程度の欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法により給付の対象となる用具の購入費の支給を受けられる者及び本人又は世帯の中に市県民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、対象者から除くものとする。また、紙おむつ等の給付においては、他の制度と重複して給付することはできない。

第8章 移動支援事業

(対象者)

第36条 移動支援事業(以下この章において「移動事業」という。)の対象者は、市内に居住する障害者等であって外出等に支援が必要と市長が認めた者とする。

(実施時間)

第37条 移動事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までについて実施時間とすることができる。

3 午後10時から翌日の午前6時までの時間は、実施時間として認めない。

(利用申請及び利用決定)

第38条 移動事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受理した移動支援事業利用申請書の内容を審査の上、利用の適否を決定し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、利用者に関する必要な事項を移動支援事業利用者台帳に登録するものとする。

(実施方法)

第39条 移動事業は、前条の規定により登録をした者からの要請により実施する。

2 移動事業は、次の各号のいずれかにより実施するものとする。

(1) 個別支援型

(2) グループ支援型

(業務内容)

第40条 移動事業従事者(ガイドヘルパー)の業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 外出時の移動の支援等外出時の付添いに関する支援(居宅介護の業務の一環として行う外出時の付添いを除く。)

(2) 公的機関の諸手続、事務手続、余暇・趣味(美術館、映画館、遊戯施設等)、友人・親戚等の自宅訪問、買物等の道案内、外出先での身体介護、安全確保、病院等の待合室で順番を待つための支援等

(移動事業の対象)

第41条 移動事業の対象となる外出は、次に掲げるものとする。

(1) 公的な機関における諸手続

(2) 短期入所及び公的機関における施設への送迎(緊急性が高く、介護者が不在又は介護を行うことが困難な場合に限る。)

(3) 医療機関及びこれに準ずるものへの通院(突発的な場合、又は診察の見込みが立つまでに限る。)

(4) 今後の生活において必要な手続であり目的達成後に継続性のないもの

(5) 自己啓発や教養を高めるもの

(6) 体力増強や健康増進を図るもの

(7) 地域生活に欠かせないと判断できるもの

(移動事業の対象外)

第42条 移動事業の対象とならない外出は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 未就学児、小学校又は義務教育学校前期課程に在籍する者に関するもの(緊急性のある短期入所等を除く。)

(2) 社会通念上、移動事業を適用することが適当でないと認められるもの

(令4告示75・一部改正)

第9章 地域活動支援センター事業

(設置)

第43条 障害者等の地域生活支援を目的とする事業(以下この章において「地域事業」という。)の実施を促進するため、地域活動支援センターを設置する。

(事業内容)

第44条 地域事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者等の創作活動又は生産活動の機会の提供に関すること。

(2) 障害者等の社会との交流促進等の便宜及び供与に関すること。

(3) その他障害者等の地域生活支援の促進に関すること。

(対象者)

第45条 地域事業の対象者は、市内に居住する障害者等であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 社会復帰に意欲ある者

(2) 他の者と協力して活動できる者

(3) 主治医が利用の必要を認めた者

(4) 家族等の同意がある者

2 市長は、適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず市外に居住する障害者等であって、同項各号の全てに該当するものを対象者とすることができる。

(職員)

第46条 地域活動支援センターに2人以上の職員を配置する。

2 前項の職員のうち専任者を1人配置する。

(地域活動支援センター機能強化)

第47条 地域活動支援センターの機能強化を図るため、次の各号に掲げる類型を設け、当該各号に定める事業を実施することができる。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者のための援護対策としての通所による援護

(職員)

第48条 次の各号に掲げる類型については、当該各号に定める職員を配置する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

第43条に規定する職員の他1人以上(うち2人以上を常勤とする。)

(2) 地域活動支援センターⅡ型

第43条に規定する職員の他1人以上(うち1人以上を常勤とする。)

(3) 地域活動支援センターⅢ型

第43条に規定する職員のうち1人以上を常勤とする。

(説明等)

第49条 地域活動支援センターは、あらかじめ施設の利用を希望する者等に対し、事業の概要に係る事項を記した文書を示すとともに説明をするものとする。

(申込み及び決定等)

第50条 施設の利用を希望する者は、地域活動支援センター利用申込書(様式第12号)に主治医意見書(様式第13号)を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の施設利用申込書を受理したときは、当該施設と協議し、試験利用を経て、利用(通所)の適否を決定し、利用決定(却下)通知書(様式第14号)により申込者に通知するものとする。

3 市長は、施設利用者が第42条に規定する対象者に該当しなくなったとき又は施設利用者から利用中止(退所)申出書(様式第15号)の提出があったときは、関係施設等と協議の上、利用中止(退所)の可否を決定し、利用中止(承認・不承認)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(開所日時等)

第51条 施設の開所日時は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開所日 1週5日以上

(2) 開所時間 午前9時から午後5時まで

2 施設は、前項第1号の開所日を決定する際には、あらかじめ市長と協議するものとする。

3 施設は、市長と協議の上、第1項の開所日又は開所時間を変更することができる。

(委任)

第52条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、下野市地域生活支援センター事業運営規程(平成21年下野市告示第50号)により定めるものとする。

第10章 日中一時支援事業

(事業内容)

第53条 日中一時支援事業(以下この章において「一時事業」という。)の事業内容は、日中に障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、障害者等を見守り、社会に適応するために行う日常的な訓練、その他市長が必要と認めた支援(当該支援に係る送迎サービスを含む。)とする。

(利用定員及び職員等の配置)

第54条 一時事業の利用定員及び職員等の配置基準については、適切なサービスが行えるよう配慮するものとする。

(対象者)

第55条 一時事業の対象者は、市内に居住する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた障害者等

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(利用申請)

第56条 一時事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第17号)(以下この章において「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第57条 市長は、申請書を受理したときは、障害者等の生活状況、他のサービスの利用状況等を勘案して、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第18号)を申請者に通知するものとする。併せて利用者負担額も通知するものとする。

(登録)

第58条 市長は、一時事業の利用者(以下この章において「利用者」という。)に関する必要な事項を日中一時支援事業利用者台帳に登録するものとする。

(変更事項の申出)

第59条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 一時事業の利用を必要としなくなったとき。

(2) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき。

(利用の廃止)

第60条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一時事業の利用を廃止することができる。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) その他市長が一時事業を利用することが不適当であると認めたとき。

2 市長は、利用者の一時事業の利用を廃止したときは、速やかに、死亡者以外の者に対し、日中一時支援事業利用廃止通知書により通知するものとする。

(報告)

第61条 一時利用の委託を受けた者は、毎月の事業の実施状況を日中一時支援事業実績報告書により市長に報告するものとする。

第11章 生活サポート事業

(対象者)

第62条 生活サポート事業(以下この章において「サポート事業」という。)の利用対象者は、市内に居住する障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある者

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(利用申請)

第63条 サポート事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第19号)(以下この章において「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第64条 市長は、申請書を受理したときは、訪問調査の上、利用の可否を決定し、生活サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第20号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、サポート事業を第4条の規定により委託した場合は、利用を認めた者(以下この章において「利用者」という。)について、生活サポート事業利用決定者連絡書により当該委託した事業者等(以下この章において「事業受託者」という。)に通知するものとする。

(登録)

第65条 市長は、利用者に関する必要な事項を生活サポート事業利用者台帳に登録するものとする。

(変更事項の申出)

第66条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 入院等によりサポート事業の利用ができなくなったとき。

(2) サポート事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき。

(登録の廃止)

第67条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サポート事業の利用を廃止することができる。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 連続して3月以上サポート事業の利用がなかったとき。

(3) その他市長がサポート事業を利用することが不適当であると認めたとき。

2 市長は、サポート事業の利用を廃止したときは、速やかに利用者及び事業受託者に生活サポート事業利用廃止通知書により通知するものとする。

(利用回数)

第68条 利用者のサポート事業利用回数は、当該利用者の身体、家族、住宅設備等の状況を勘案して決定するものとする。

(報告)

第69条 事業受託者は、毎月のサポート事業の実施状況を、生活サポート事業実績報告書により市長に報告するものとする。

第12章 身体障害者用自動車改造費給付事業

(定義)

第70条 この事業でいう「自動車」とは、次に該当する自動車をいう。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のもの

(2) 前号に準ずる自動車で市長が特に認めたもの

(給付の条件)

第71条 給付する身体障害者用自動車改造費(以下この章において「自動車改造費」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を具備する身体障害者が、自ら運転しやすいように制動装置等を改造する経費とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する上肢下肢又は体幹機能障害を有する者

(3) 市内に居住し、満18歳以上の者

(4) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(給付額)

第72条 給付する額は、当該改造に要する経費とする。ただし、当該経費が10万円を超える場合は、10万円とする。

(申請)

第73条 自動車改造費の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 身体障害者用自動車改造費給付申請書(様式第21号)

(2) 業者の改造見積書

(3) 警察本部長の発行する運転適性検査結果通知書又はこれに準ずる書類

2 前項に規定する申請書等を受理したときは、市長は、速やかに当該給付決定に必要な調査を行い、本人又は扶養義務者等の負担すべき額を認定する。

(給付の決定)

第74条 市長は、申請書の内容等を審査し、適当と認める者について、身体障害者用自動車改造費給付決定通知書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(請求及び給付)

第75条 申請者が自動車改造費を請求する場合は、身体障害者用自動車改造費請求書(様式第23号)を市長に提出するものとする。この場合において、申請書に添付した業者の見積額と請求額が異なる場合は、請求書を添付するものとする。

2 前項に規定する請求書を受理したときは、市長は、自動車改造が実施された旨の確認を行い、改造費を給付するものとする。

第13章 身体障害者自動車運転免許取得費用助成事業

(趣旨)

第76条 身体障害者自動車運転免許取得費用助成事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者に対して、自動車の運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的に行うものである。

(対象者)

第77条 事業の対象者は、市内に居住する身体障害者で、自動車教習所において免許を取得する目的をもって教習を受けようとする、所得税非課税世帯又は所得税の年額が32,400円以下の世帯に属する者であり、かつ、次のいずれかに該当すると市長が認めた者とする。

(1) 肢体不自由であって警察本部長の実施する身体障害者に係る運転適性検査の結果、クラッチ、ブレーキ、アクセルその他の装置について改造された車両に限定されて運転の適性を認められた者

(2) 聴覚障害の程度が2級又は3級であって補聴器を使用しても音声による通常会話ができない者

(教習の申込み)

第78条 この事業による教習を受けようとする者は、自動車運転免許取得費用助成事業申込書(様式第24号)を市長に申請するものとする。

2 前項の申請をし、助成対象と認められた者は、教習を受けることとなる協力教習所に次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 自動車運転免許取得費用助成事業申込書(様式第25号)

(2) 警察本部長の発行する運転適性検査結果通報(通知)

(教習費の助成)

第79条 市長は、当該申込者が次のいずれかに該当することになったときは、教習に要した費用(技能学科教習料、検定料、入所又は入校料。以下「教習費」という。)を180,000円の範囲内で、市長が助成する。

(1) 教習所において、栃木県公安委員会が実施する自動車運転免許試験のうち、技能試験を免除される技能検定試験に合格すること。

(2) 自己の障害の程度に合致する身体障害者用教習車両が教習所に配置されておらず、自己の持込車両で教習した場合は、栃木県公安委員会で実施する自動車運転免許試験に合格すること。

(協力教習所の受入)

第80条 市長は、この事業に賛同し、対象者に係る教習を引き受け、教習費の支払いについても便宜を図る協力教習所から、自動車教習協力申込書(様式第26号)を徴する。

(教習費の請求)

第81条 協力教習所が対象者に係る教習を実施した場合の当該教習費の請求(病気その他やむを得ない事由による場合を除き、中途で教習を中止した対象者に係る教習費の請求を除く。)は、次に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 自動車運転免許取得費用助成事業費請求書(様式第27号)

(2) 技能検定試験合格証明書(様式第28号)

(対象者の持込車両による教習の場合にあっては、自動車運転免許証の写し)

2 病気、その他やむを得ない事由による場合を除き、中途で教習を中止した対象者に係る教習費は、直接対象者に請求するものとする。

(教習費の支払等)

第82条 市長は、協力教習所より前条第1項の教習費の請求を受理したときは、内容を審査し、教習費を支払うものとする。

2 市長は、自動車運転免許取得費用助成事業費支払台帳を備え付けるものとする。

第14章 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第83条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「入浴事業」という。)の利用対象者は、下野市に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医学的な理由により、外出や通所施設の利用が制限されている者

(2) 身体、家族及び住宅設備等の理由により、自宅において入浴することが困難である者

(3) その他特に市長が必要と認めた者

(利用申請)

第84条 入浴事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第29号。以下この章において「申請書」という。)に訪問入浴サービス事業用主治医意見書(様式第30号)を添付して市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第85条 市長は、申請書を受理したときは、訪問調査の上、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第31号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、入浴事業を第4条の規定により委託した場合は、利用を認めた者(以下この章において「利用者」という。)について、訪問入浴サービス事業利用決定者連絡書(様式第32号)により当該委託した事業者(以下この章において「事業受託者」という。)に通知するものとする。

(登録)

第86条 市長は、利用者に関する必要な事項を訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第33号)に登録するものとする。

(変更事項の申出)

第87条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 入院等により入浴事業の利用ができなくなったとき。

(2) 入浴事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき。

(登録の廃止)

第88条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴事業の利用を廃止することができる。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 3月以上入浴事業の利用がなかったとき。

(3) その他市長が入浴事業を利用することが不適当であると認めたとき。

2 市長は、入浴事業の利用を廃止したときは、速やかに利用者及び事業受託者に訪問入浴サービス事業利用廃止通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(利用回数)

第89条 利用者の入浴事業利用回数は、当該利用者の身体、家族、住宅設備等の状況を勘案して決定するものとする。

第15章 福祉ホーム事業

(事業内容)

第90条 現に住居を求めている障害者等につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設(福祉ホーム)への移行に際し、設置者の定める金額の100分の90を助成するものである。

(助成額)

第91条 助成額は市が設置者に支払うものとし、補助対象の上限基準額は273,200円とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月27日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

移動支援事業委託料

利用時間

基準額

備考

重度

軽度

30分まで

2,540円

1,050円


1時間まで

4,020円

1,970円


1時間30分まで

5,840円

2,760円


以後30分増すごとに

830円

700円


6時~8時/18時~22時:25パーセント増

グループ支援の場合7割料金

日中一時支援事業委託料

利用時間

基準額

備考

重度

軽度

1時間につき

750円

500円


1,500円


重度の障害者が、重症心身児施設、肢体不自由児施設、医療機関利用

入浴加算:400円

生活サポート事業委託料

利用時間

基準額

備考

30分まで

1,050円


1時間まで

1,970円

1時間30分まで

2,760円

以後30分増すごとに

700円

6時~8時、18時~22時:25パーセント増

訪問入浴サービス事業

利用回数

基準額

1回につき

12,500円

※ 重度とは、身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳のA・A1・A2、精神保健福祉手帳1級・2級の所持者とする。

別表第2(第31条関係)

(平31告示34・一部改正)

派遣区分

通常派遣

緊急時派遣

午前6時から午後10時まで

午前6時から午後10時まで

午後10時から午前6時まで

派遣受信から派遣先決定までの待機

報償額

1時間当たり 1,500円

※3時間を超えた場合は、6,000円とする。

1時間当たり 2,000円

※3時間を超えた場合は、8,000円とする。

1時間当たり 3,000円

※3時間を超えた場合は、12,000円とする。

1件当たり 1,000円

(1) 活動時間とは、手話通訳者等が自宅を出発したときから、手話通訳等を終え自宅に帰着したときまでとする。

(2) 派遣に要する交通費は実費を支給するものとし、自家用車を利用した場合は1kmごとに25円とする。

(3) 緊急時派遣とは、夜間及び休日における緊急手話通訳者の派遣のみとする。

別表第3(第35条関係)

(令3告示25・一部改正)

種目

障害及び程度

性能等

年齢等

耐用年数

基準額(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢・体幹機能障害2級以上

難病で寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

学齢児以上

8年

154,000

特殊マット

下肢・体幹機能障害2級以上、知的障害A・A1・A2

難病で寝たきりの状態にあるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

3歳以上

5年

80,000

体位変換器

下肢・体幹機能障害2級以上

難病で寝たきりの状態にあるもの

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

15,000

入浴担架

下肢・体幹機能障害2級以上

難病で下肢又は体幹機能に同程度の障害のあるもの

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

3歳以上

5年

82,400

移動用リフト

介護者が重度身体障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

4年

200,000

訓練いす

原則として付属のテーブルを備えたもの

3歳以上18歳未満

5年

33,100

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

3歳以上

8年

159,200

特殊尿器

下肢・体幹機能障害1級

自力で排尿できない難病患者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

5年

67,000

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢・体幹機能障害

難病で入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

8年

90,000

頭部保護帽

下肢・体幹・平衡機能障害2級以上、知的障害A・A1・A2、精神障害2級以上

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。スポンジ、革を主材料に製作したものか、スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの。

3年

36,750

特殊便器

上肢・下肢・体幹機能障害2級以上、知的障害A・A1・A2

難病で同程度の障害を有し、自ら排便後の処理が困難なもの

洗浄機能付きで足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

8年

151,200

便器

上肢・下肢・体幹機能障害2級以上、知的障害A・A1・A2

難病で常時介護を要するもの

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えにあたり、住宅改修を伴うものを除く。

20,000

T字状・棒状の杖

下肢・体幹・平衡機能障害

T字状・棒状の杖で、木製又は軽金属製であるもの。

学齢児以上

3年

3,000

移動・移乗支援用具

下肢・体幹・平衡機能障害

下肢が不自由な難病患者

手すり、スロープ等であること。転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

8年

60,000

火災警報器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。かつ以下の手帳を所持している者

身体障害 4級以上

知的障害 A、A1、A2

精神障害

室内の火災を煙(又は熱)により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

15,500

(上限の範囲内で、複数個の給付可)

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火するもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、知的障害A・A1・A2、精神障害

障害者が容易に使用し得るもの。

18歳以上

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害4級以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

18歳以上

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

3歳以上

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者及び難病患者であって、必要と認められる者

障害者等が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

36,000

電気式たん吸引器

56,400

ネブライザとの併用型については70,000

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

障害者等が容易に使用し得るもの。

18歳以上

10年

17,000

自家発電機又は外部バッテリー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者及び難病患者であって、必要と認められる者

障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

100,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

10年

157,500

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

9,000

視覚障害者用体重計

18,000

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害・肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

98,800

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

63,100

点字器

視覚障害

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

5年

10,400

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

又は

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

6年

85,000

点字ディスプレイ

視覚・聴覚障害の重度重複者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

18歳以上

6年

383,500

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。(音声ICタグレコーダーを含む)

学齢児以上

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

学齢児以上

8年

198,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

学齢児以上

10年

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害・音声・言語機能障害であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話(回線)に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

学齢児以上

5年

35,000

点字図書

視覚障害

点字により作成された図書

点字図書で年間6タイトル、又は、24巻以内で、かつ、年間60,000の購入金額を限度とする。

聴覚障害者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900

人工喉頭

喉頭摘出者

(笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

(電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

70,100

情報・通信支援用具

上肢・体幹・視覚及び言語障害2級以上

難病で同程度の障がいの状態にあるもの

障害者向けのパソコン周辺機器や、アプリケーションソフト、パソコン操作に係る環境制御装置等。

学齢児以上

5年

100,000

排泄管理支援用具

蓄便袋

ぼうこう・直腸機能障害によりストーマを造設した者

半年の単位で決定する

8,600/月

蓄尿袋

11,300/月

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

次のいずれかに該当する者

① 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

② 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

④脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

3歳以上

半年の単位で決定する

12,000/月

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止機能が付いているもの

18歳以上

1年

8,500

住宅改修費

居住生活動作補助用具

下肢・体幹・視覚障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者又は難病により同程度の障害を有する者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)。また、居住している住宅であること。借家の場合は家主の承諾があること。

次に掲げる居宅内の改修工事とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替

(6) その他市長が認めたもの

学齢児以上

基準額を限度に複数回改修出来るものとする。

400,000

ただし介護保険適用者は 200,000

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(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市地域生活支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第59号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第59号
平成28年4月1日 告示第77号
平成31年3月27日 告示第34号
令和2年3月31日 告示第56号
令和3年3月17日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第75号
令和5年3月16日 告示第35号
令和5年5月30日 告示第93号