○下野市障がい児者相談支援センター運営要領

平成21年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要領は、下野市障がい児者相談支援センター設置要綱(平成21年下野市告示第59号)に定めのあるもののほか、下野市障がい児者相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものである。

(平28告示87・平31告示33・一部改正)

(相談支援専門員の配置)

第2条 委託契約にあたっては、受託法人は、相談支援専門員(以下「専門員」という。)予定者の履歴書及び資格を証する書類(写)を提出のうえ、事前協議を行うものとする。また、事前協議の結果支障がないと認めた場合には、当該法人にその旨を通知するものとする。

2 受託法人は、専門員を変更する場合においては、変更予定の1箇月前までに前項の規定に準じ事前協議を行うものとする。また、事前協議の結果支障がないと認めた場合には、当該法人にその旨を通知するものとする。

(平28告示87・一部改正)

(専門員の身分等)

第3条 専門員の身分は、受託法人に属するものとする。

2 専門員の出勤状況を記録するため、相談支援センターに出勤状況を整理するための帳簿を備えておくものとする。

(相談支援センターの開設日及び開設時間)

第4条 相談支援センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 開設時間

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 24時間体制の確保

相談支援センターの運営に当たっては、電話等の活用により、専門員の所属する法人の施設等の協力によりバックアップ体制を確保し、24時間(夜間休日等)の相談に対応できる体制とする。

(平28告示87・一部改正)

(身分証等の携行)

第5条 専門員は、相談事業等に従事するときは、身分証を携行し、相談者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(記録の整備及び守秘義務等)

第6条 専門員は、適正な事務の執行を図るため、次により諸記録を整備しておかなければならない。

(1) 執務計画 週及び月ごとの計画を立て、勤務の予定を明らかにしておくものとする。

(2) 勤務日誌 勤務した日について日誌を作成し、勤務の内容(実績)を明らかにしておくものとする。

(3) 支援台帳 相談のあった内容について、個人ごとに「支援台帳」を整理しておくものとする。

2 専門員は、業務上知り得た個人の情報を本人の承諾なしに他に漏らしてはならない。専門員でなくなった後も同様とする。

(設備及び備品等の利用)

第7条 専門員は、相談支援センター以外の施設設備及び備品等を利用する場合にあっては、市長の承諾を得るものとする。

2 相談支援センターの現状を変更する場合においても、前項と同様とする。

(苦情処理及び損害賠償)

第8条 専門員の業務に関し利用者等から苦情があった場合又は専門員が業務上第三者に損害を与えた場合には、専門員が所属する法人がその責めを負うものとし、必要に応じ市長が連携してその処理に当たるものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第87号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第33号)

(施行日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

下野市障がい児者相談支援センター運営要領

平成21年3月31日 告示第60号

(平成31年3月27日施行)