○下野市学校給食検討委員会設置要綱
平成21年2月19日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 本市の学校給食をより効果的かつ効率的に実施するとともに、学校給食の安全性の確保及び食育の充実を図るなど将来にわたる学校給食の在り方について検討するため、下野市学校給食検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に答申する。
(1) 学校給食の質の向上及び運営方法に関すること。
(2) 食に関する指導及び食教育に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者代表
(3) 小学校、中学校及び義務教育学校長代表
(4) 自治会代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(令4教委訓令1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定による。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。