○下野市文化財悉皆調査に関する要綱
平成21年7月15日
教育委員会告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、下野市内に所在する文化財の所在や内容の調査を行うことにより、文化財の散逸を防ぐとともに、後世に伝えるために必要な基礎資料を作成する悉皆調査を行うことを目的とする。
(業務)
第2条 調査は、教育委員会職員及び教育委員会が委嘱した調査員が、次の事項について実施する。
(1) 文化財の所在及び保存状況の調査に関すること。
(2) 下野市文化財調査カード(様式第1号)を作成すること。
(3) その他文化財の悉皆調査に必要な事項
(組織)
第3条 調査員の定数は、10人以内とする。
2 調査員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財保護審議会委員
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 調査員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該の職にある期間とする。
(報告)
第5条 調査員は、調査結果を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 悉皆調査の庶務は、文化財課において処理する。
(平27教委告示23・平29教委告示23・一部改正)
(報酬)
第8条 調査員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定による。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(平27教委告示23・平29教委告示23・一部改正)