○下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付要綱

平成22年3月12日

告示第34号

下野市中小企業者に対する信用保証料補助要綱(平成18年下野市告示第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、下野市中小企業融資資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、毎年度予算の範囲内において信用保証料(以下「保証料」という。)の補助を行うことにより下野市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証料補助の対象)

第3条 保証料補助の対象となる者は、下野市中小企業融資要綱(平成18年下野市告示第54号。以下「融資要綱」という。)に基づき融資を受けた者とする。

(平23告示35・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

融資要綱第3条に掲げる資金

補助金の額

運転資金

設備資金

創業資金

女性起業家創業資金

事業承継支援資金

災害対策資金

栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める方法によって算出された保証料の額の全額

円滑化資金

保証協会が定める方法によって算出された保証料の額の2分の1(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

(平23告示35・全改、平25告示43・平28告示32・平30告示33・令2告示60・令4告示15・一部改正)

(補助金申請の方法)

第5条 補助金は、保証協会に直接交付するものとする。

2 保証協会は、下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けた時は、書類を審査し補助金の交付決定を行い、下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の決定により補助金の請求を行うときは、下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(平23告示35・平30告示33・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 繰上げ完済等により補助金の返還が生じた場合は、保証協会は市長に返還するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日告示第35号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日告示第60号)

この告示は、令和2年4月15日から施行する。

(令和4年2月24日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(下野市中小企業融資資金信用保証料補助金に関する経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに改正前の下野市中小企業融資要綱の規定により融資の申込みがなされた新型コロナウイルス感染症経営安定化資金に係る下野市中小企業融資資金信用保証料補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示35・旧様式第2号繰上・一部改正、令4告示39・一部改正)

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(平23告示35・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平23告示35・旧様式第4号繰上・一部改正、令5告示93・一部改正)

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下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付要綱

平成22年3月12日 告示第34号

(令和5年6月1日施行)