○下野市小学校体育連盟補助金交付要綱
平成22年2月10日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校及び義務教育学校前期課程の体育活動の振興を図るため、下野市小学校体育連盟(以下「体育連盟」という。)へ補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示75・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助対象は、体育連盟の活動に要する経費の全部又は一部とする。
(補助額)
第3条 補助額は10万円を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。
(交付申請)
第4条 規則第4条に規定する申請は、毎年度6月30日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による補助事業等実績報告書の提出期日は、交付決定があった日の属する年度の3月20日までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。