○下野市小学校体育連盟補助金交付要綱

平成22年2月10日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校及び義務教育学校前期課程の体育活動の振興を図るため、下野市小学校体育連盟(以下「体育連盟」という。)へ補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助対象は、体育連盟の活動に要する経費の全部又は一部とする。

(補助額)

第3条 補助額は10万円を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請は、毎年度6月30日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による補助事業等実績報告書の提出期日は、交付決定があった日の属する年度の3月20日までとする。

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、小学校体育連盟補助金交付額確定通知書(別記様式)により、通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下野市小学校体育連盟補助金交付要綱

平成22年2月10日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年2月10日 告示第51号
令和4年4月1日 告示第75号