○下野市住民基本台帳カード利用条例施行規則
平成23年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市住民基本台帳カード利用条例(平成22年下野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 利用申請をする者は、必ず暗証番号(住民基本台帳カードの不正な使用を防止するため暗証として入力される4けたのアラビア数字。以下同じ。)を市長に届け出なければならない。
3 市長は、利用申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するものを提示させることにより、当該利用申請者又はその法定代理人(以下「利用申請者等」という。)が本人であることを確認しなければならない。
(1) 利用申請者等本人の写真がちょう付された住民基本台帳カード
(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
4 市長は、法定代理人が利用申請をしようとするときは、前項に定めるもののほか、戸籍謄本又は成年被後見人の登記事項証明書その他当該資格を証明する書類を提示させなければならない。
5 市長は、第3項の規定による本人確認が困難な場合は、利用申請者等に対し住民基本台帳カードサービス利用申請に係る照会書を郵送その他市長が適当と認める方法により送付し、当該照会書を送付した日から起算して30日以内に、その回答を当該利用申請者等に持参させることにより行うものとする。
(市民カードの交付を受けている者の利用申請)
第3条 下野市民カードの交付に関する規則(平成18年下野市規則第20号)第6条の規定により市民カードの交付を受けている者から、多目的サービスの利用申請があった場合は、当該利用申請をもって、同規則第10条第1項の規定による市民カードの廃止申請を行ったものとみなす。
(平29規則8・一部改正)
(多目的サービス利用に関する情報の記録)
第4条 市長は、利用申請があった場合において、利用申請者等が本人であることを確認したときは、その申請者の住民基本台帳カードに多目的サービス利用に関する情報(第2条第2項の規定により届け出た暗証番号を含む。以下同じ。)を記録し、当該住民基本台帳カードを当該利用申請者等に交付するものとする。
(証明書の交付)
第5条 条例第2条第2号に掲げるサービスを受けるために必要な情報を記録した住民基本台帳カードの交付を受けた者は、自ら民間事業者等が設置した多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に当該住民基本台帳カードを使用して、暗証番号を入力することによって、次に掲げる証明書の交付を受けることができる。
(1) 本人又は本人と同一世帯に属する者の住民票の写し(消除された住民票の写し及び改製前の住民票の写しを除く。)
(2) 本人の印鑑登録証明書
(平29規則8・一部改正)
(利用期間)
第6条 多目的サービスを受けることができる期間は、当該住民基本台帳カードの有効期間と同一とする。
(暗証番号の変更)
第7条 多目的サービスの利用に関する情報を記録した住民基本台帳カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 利用者は、多目的サービスの全部又は一部を利用しないこととしようとするときは、住民基本台帳カードを添えて自ら市長に申請しなければならない。
(住民基本台帳カードの有効期間内の利用申請)
第9条 利用者又はその法定代理人は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の18に規定する交付の申請をするときは、市長に対し、当該申請と併せて条例第3条第1項の規定による申請をすることができる。
(平24規則21・一部改正)
(多目的サービスの提供の一時的な停止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、多目的サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができる。
(1) 多目的サービスを提供するための情報システムの保守点検、更新等を行うとき。
(2) 天災その他の不可抗力により、多目的サービスの提供が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が情報セキュリティの確保その他やむを得ない理由のため、多目的サービスの提供が困難であると判断したとき。
(多目的サービスの提供の中止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、当該多目的サービスの提供を中止するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第8項の規定により住民基本台帳カードを紛失した旨の届出があったとき。
(2) 利用者が、市外に転出したとき。
(平24規則21・一部改正)
(多目的サービスの提供の中止の解除)
第12条 市長は、前条第1号に規定する届出をし、多目的サービスの提供を中止する措置を受けた者から、住民基本台帳法施行令第30条の20の規定により多目的サービス利用に係る情報を記録した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を受けたときは、当該措置を解除するものとする。
(質問等)
第13条 市長は、住民基本台帳カードに多目的サービス利用に必要な情報等を記録することに関して、必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、又は関係資料の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、住民基本台帳カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
附則
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。