○下野市都市公園グリムの森グリムの館に関する使用料及び占用料減免基準
平成23年3月31日
告示第54号
下野市都市公園条例(平成18年下野市条例第148号)第12条に規定する使用料等の減免については、次のとおり定めるものとする。
1 占用料の免除
(1) 市又は市内の公共団体が占用する場合
2 使用料の免除
(1) 市又は公共団体が使用する場合
(2) 公共的団体が、不特定多数の者を対象に、一般財団法人グリムの里いしばしの目的と同一の目的として使用する場合。ただし、入場料等を徴して利用する場合を除く。
(3) 前2号に揚げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業に使用する場合
3 使用料の5割減免
(1) 下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)の定めによる補助金等の交付を受けた団体が、不特定多数の者を対象に、一般財団法人グリムの里いしばしの目的と同一の目的として使用する場合。ただし、入場料等を徴して利用する場合を除く。
4 使用料の端数処理
(1) 前項の規定により減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(下野市都市公園に関する使用料及び占用料減免規程の廃止)
2 下野市都市公園に関する使用料及び占用料減免規程(平成18年下野市告示第62号)は、廃止する。
附則(平成24年12月28日告示第208号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市都市公園グリムの森グリムの館に関する使用料及び占用料減免基準の規定は、平成24年4月1日から適用する。