○下野市社会教育関係団体補助金交付要綱
平成23年5月13日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市が交付する下野市社会教育関係団体補助金については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(名称等)
第2条 補助金の名称、事業補助、目的、経費の事業内容及びその補助額については、別表に定めるとおりとする。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助の名称 | 事業補助 | 目的 | 経費 | 補助額 |
社会教育関係団体補助金 | 社会教育団体補助事業 | 社会教育団体の運営及び事業 | 実施計画に基づき行う事業に要する経費 | 予算の範囲内とする。 |
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)