○下野市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成23年5月13日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市が交付する下野市社会教育関係団体補助金については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(名称等)

第2条 補助金の名称、事業補助、目的、経費の事業内容及びその補助額については、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定に基づき、補助金交付申請書(様式第1号)により関係書類を添付し申請するものとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条の規定に基づき、提出する実績報告については、補助金実績報告書(様式第2号)により関係書類を添付し、報告するものとする。

(補助金の請求)

第5条 規則第18条の規定に基づき、提出する補助金交付請求書については、補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

補助の名称

事業補助

目的

経費

補助額

社会教育関係団体補助金

社会教育団体補助事業

社会教育団体の運営及び事業

実施計画に基づき行う事業に要する経費

予算の範囲内とする。

(令4告示39・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

(令5告示93・一部改正)

画像

下野市社会教育関係団体補助金交付要綱

平成23年5月13日 告示第86号

(令和5年6月1日施行)