○下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成23年8月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額又は免除(以下「減免」とういう。)及び徴収猶予の取り扱いについて、下野市国民健康保険規則(平成18年下野市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「実収入月額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否決定に用いられる月当たりの収入を認定する額をいう。

2 この告示において「基準生活費」とは、一時扶助に係るものを除く生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準により算出した合算額をいう。

(対象者等)

第3条 一部負担金の減免等の対象は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯とする。ただし、預貯金が基準生活費の3月分を超える場合及び当該被保険者に生活保護申請の意思があり、その適用が可能である場合は、それを優先する。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯主は、その世帯に賦課された国民健康保険税に滞納があってはならない。ただし、滞納につき納付指導、納付相談又は分納誓約を行った結果、自主的な納付が見込めると市長が判断した場合はその限りではない。

3 既に支払われた一部負担金については、減免の対象としない。

(減免及び徴収猶予)

第4条 一部負担金の減免及び徴収猶予の措置は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の災害による場合

 世帯主が死亡し、又は身体障害者となった場合は、免除とする。

 世帯主が所有し、かつ居住する住宅又は生活用の家財が2分の1以上の損害を受けた場合、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定めるとおり減免又は徴収猶予とする。

(ア) 前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円以下免除

(イ) 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下2分の1を減額

(ウ) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下4分の1を減額

(エ) 前年中の合計所得金額が1,000万円以上徴収猶予

(2) 前条第1項第2号及び第3号による場合

 申請世帯の実収入月額が、申請月以前3月の平均が次の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に定めるとおり減免又は徴収猶予とする。

(ア) 生活保護基準額に1.1を乗じて得た額以下の場合免除

(イ) 生活保護基準額に1.1を乗じて得た額を超え、1.15を乗じて得た額以下の場合10分の8を減額

(ウ) 生活保護基準額に1.15を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下の場合10分の5を減額

(エ) 生活保護基準額に1.2を乗じて得た額を超え、1.3を乗じて得た額以下の場合徴収猶予

(期間)

第5条 減免の期間は、申請のあった日の属する月から起算した12月につき3月を限度とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると市長が認める場合は、申請に基づき3月を限度として延長することができる。

(申請)

第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする世帯主は、規則第27条第1項に規定する一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 世帯状況申告書(様式第1号)

(2) 収入状況申告書(様式第2号)

(3) 給与証明書(様式第3号)

(4) 医師意見書(様式第4号)

(5) 第3条第1項に該当することを証する書類

2 前条ただし書きの規定により減免を行う期間の延長を希望する世帯主は、規則第27条第1項に規定する一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書を再度提出しなければならない。ただし、前項各号の書類は省略することができる。

(審査、決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請内容を審査し、規則第27条第2項による一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書により通知するものとする。

(取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の減免措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、その措置を取り消すとともに、減免により支払を免れた一部負担金を、当該世帯主から徴収するものとする。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し、又は取消し、当該一部負担金の全部又は一部を、当該世帯主から一括して徴収するものとする。

(1) 徴収猶予の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予の措置を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

3 前2項の場合、市長は、直ちに減免又は徴収猶予の措置を変更又は取消しした旨を、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)の変更・取消し通知書(様式第5号)により、当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平28告示77・一部改正)

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下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成23年8月1日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)