○下野市長名の賞状交付に関する要綱
平成23年8月23日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、国、地方公共団体、公益法人、公共的団体等(以下「主催者」という。)が行う競技会、大会等(以下「事業」という。)において、優秀な成績を収めた個人又は団体に対し、主催者が交付する下野市長名の賞状(以下「賞状」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(承認の基準)
第2条 主催者は、賞状の交付を受けようとする場合は、あらかじめ賞状の申請に係る事業において、下野市後援等名義の使用許可に関する取扱要綱(平成19年下野市告示第179号。以下「後援等要綱」という。)に規定する後援等の使用許可を受けなければならない。ただし、本市主催の事業については、この限りではない。
2 市長は、賞状の交付を承認するときは、必要な条件を付することができる。
(賞状の取扱)
第5条 賞状は、原則として、市で作成する市章入りの用紙を1事業につき1枚使用することとし、主催者を通じて顕彰すべき参加者に贈呈するものとする。
2 主催者から賞状の贈呈について、1事業につき2枚以上の賞状の贈呈を受けたい旨の依頼があったとき、又は、主催者で用意する賞状を使用したい旨の依頼があったときは、市長は、事業の目的、内容及び規模等を勘案し、贈呈する賞状の枚数及び使用する用紙を決定するものとする。
(平23告示166・全改)
(賞品等の不授与)
第6条 交付を許可した事業において、下野市は、賞品等の金品の授与は行わない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(賞状の作成)
第7条 贈呈する賞状の作成については、主催者において行うよう求めるものとする。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、賞状の交付を承認された事業が、承認後、計画等の変更により後援等の使用許可を取り消された場合には、賞状の交付承認を取り消すことができる。
2 主催者は、事業の実施に当たり贈呈する賞状を事前に受領している場合において、当該事業を実施しなかったとき又は承認を取り消されたときは、遅滞なく当該賞状を市長に返還しなければならない。
(事務処理)
第9条 下野市長名の賞状交付に係る承認等の事務は、総合政策課で行うものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月9日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25告示115・全改、令4告示39・一部改正)