○下野市新庁舎建設基本設計市民ワークショップ設置要綱
平成23年9月21日
告示第152号
(設置)
第1条 新庁舎の基本設計に際し、市民が利用する機会の多い庁舎施設について、市民及び各種団体の意見を広く反映させるため、下野市新庁舎建設基本設計市民ワークショップ(以下「市民ワークショップ」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 市民ワークショップは、親しみやすく身近に感じられる庁舎実現のため、市民が利用する機会の多い施設について基本設計に関し必要な事項をとりまとめ、市長に報告を行う。
(組織)
第3条 市民ワークショップは、委員25人程度をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 各種関係団体 20人程度
(2) 公募による市民 5人程度
(コーディネーター)
第4条 市民ワークショップを運営するために、コーディネーター1人を置く。
2 コーディネーターは、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 コーディネーターは、市民ワークショップの全体の進行及び必要な事項のとりまとめを行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する報告が終了する日までの間とする。
(運営)
第6条 市民ワークショップは、委員の自主性を尊重し、自主運営とする。
2 市民ワークショップは、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 市民ワークショップの庶務は、総合政策部新庁舎準備室において処理する。
(平26告示36・一部改正)
(報酬)
第8条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、市民ワークショップの運営に関して必要な事項は、コーディネーター及び委員相互の協議により定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。