○栃木県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づく深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域

平成24年3月30日

告示第55号

栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)第32条の規定に基づき、深夜における騒音の防止を図る必要がある地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。

騒音規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等(平成24年下野市告示第52号)において第1種区域及び第2種区域として指定された地域

栃木県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づく深夜における音響機器の使用の禁止に係る地…

平成24年3月30日 告示第55号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第55号