○下野市市民活動補助事業選考会設置要綱
平成24年3月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市市民活動補助金交付要綱(以下「補助要綱」という。)第7条第2項に規定する下野市市民活動補助事業選考会(以下「選考会」という。)に関し、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 補助要綱第6条の規定により応募のあった下野市市民活動補助事業(以下「事業」という。)の選考に関すること。
(2) 事業についての意見及び提言に関すること。
2 選考会は、前項第1号の事務を遂行した結果を取りまとめ、市長に報告する。
(平26告示20・全改)
(組織)
第3条 選考会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が任命した日から2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 選考会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 選考会は、委員の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選考会の会議は、公開するものとする。
(庶務)
第7条 選考会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。
(平27告示75・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、選考会の運営に関し必要な事項は、会長が選考会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。