○下野市乳幼児健康診査実施要綱

平成24年4月23日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条、第13条第1項及び下野市母子保健事業実施要綱(平成29年下野市告示第53号)第7条の規定に基づく乳幼児健康診査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示58・平29告示56・一部改正)

(対象者の把握及び周知)

第2条 市長は、乳幼児の誕生月ごとに健康診査の実施日を定め、当該実施日に該当する乳幼児を実施月の前月に住民基本台帳等により把握するとともに、健康診査の日時等を通知するものとする。

2 前項の健診日時に受診しなかった者(以下「未受診児」という。)について、新たな健診日時を通知するとともに、保健指導等により、未受診児の健康状態等の把握に努めなければならない。

(平29告示56・全改)

(健康診査の種類)

第3条 市が実施する健康診査の種類及び実施対象者は次に掲げるとおりとする。

(1) 4か月児健康診査 生後3か月を超え7か月に満たない乳児に対して行う健康診査をいう。

(2) 10か月児健康診査 生後10か月を超え1歳5か月に満たない幼児に行う健康診査をいう。

(3) 1歳6か月児健康診査 生後1歳5か月を超え2歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。

(4) 3歳児健康診査 3歳を超え4歳に満たない幼児に対して行う健康診査をいう。

(平29告示56・全改、令3告示46・一部改正)

(健康診査等の実施方法)

第4条 前条に掲げる健康診査は集団方式で実施するものとする。

(平29告示56・旧第6条繰上)

(健康診査の実施内容)

第5条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病並びに異常の有無

(4) 外陰部の疾病の有無

(5) 皮膚の疾病の有無

(6) 目の疾病及び異常の有無

(7) 耳、鼻及び咽頭の疾病並びに異常の有無

(8) 歯及び口腔内の疾病並びに異常の有無

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 言語発達の状況

(12) 予防接種の実施状況

(13) 育児上問題となる事項

(14) その他の疾病及び異常の有無

2 前項各号の内容を把握するため、次に掲げる方法により健康診査又は健康相談及び保健指導を実施するものとする。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 医師による診察

(4) 栄養士による離乳食指導及び幼児食指導

(5) 心理士による親子関係の観察及び保健指導

(6) 事後指導

(7) その他前項各号の内容を把握するために必要な検査

3 4か月児健康診査は前項の内容に併せて、絵本の読み聞かせを行い、ブックスタート事業を実施するものとする。

4 1歳6か月児健康診査は、第2項に加えて、次に掲げる検査及び健康相談並びに保健指導を実施するものとする。

(1) 歯科医師による診察

(2) 歯科衛生士による口腔衛生指導

(3) 心理士による精神発達の観察

5 3歳児健康診査は、第2項及び前項に加えて、次に掲げる検査及び健康相談並びに保健指導を実施するものとする。

(1) 尿検査

(2) 視力検査

(3) 聴力検査

(平29告示56・追加、令3告示46・一部改正)

(受診回数)

第6条 健康診査の受診回数は、1人1回とする。ただし、再診査又は経過観察の必要があると認めた場合は、この限りではない。

(平29告示56・旧第8条繰上)

(実施体制等)

第7条 市長は、健康診査の円滑な運営を図るため、次に掲げる実施体制をとるものとする。

(1) 健康診査を担当する医師、歯科医師について、小山地区医師会、小山歯科医師会、自治医科大学及び市内の小児科と十分に連絡をとり、事業の協力を求めるとともに、健康診査に必要な器具、健康診査票等を整備して、実施体制を確立するものとする。

(2) 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士、心理士及び保育士により実施するものとする。

(3) 健康診査の実施にあたっては、年間を通じて定期的に実施するものとし、あらかじめ年間計画を策定し、効果的に実施を図るものとする。

(4) 健康診査を受けない乳幼児の把握に努め、すべての対象乳幼児が健康診査を受けるよう配慮するものとする。

(5) 乳幼児の保護者に対して、健康診査の際に必ず母子健康手帳を持参するよう事前に指導し、健康診査の担当者はその結果を当該母子健康手帳に記入するものとする。

(6) 乳幼児健康診査の結果は乳幼児健康管理票に記録して、乳幼児の健康状態を把握するとともに継続的に乳幼児期の健康管理を行うものとする。

(平29告示56・旧第9条繰上・一部改正)

(事後措置等)

第8条 市長は、次に掲げる事後措置を行い、疾病の早期発見と養育支援を図るものとする。

(1) 健康診査を受診した乳幼児の保護者に対し、健康診査の結果を説明し、必要に応じ適切な指導を行うものとする。この場合において、引き続き指導の必要がある場合は、乳幼児発達二次健康診査や親子教室などの保健事業への参加を勧奨するとともに、必要に応じて訪問指導を行うものとする。

(2) 健康診査の結果、精密健康診査を必要とする乳幼児について、下野市乳幼児精密健康診査紹介状を作成し、医療機関に精密健康診査を依頼するとともに、精密健康診査を受診するよう当該保護者に指導するものとする。

(3) 前号の依頼を受けた医療機関の医師は、下野市精密健康診査結果報告書を作成し、市長に報告するものとする。この場合において、受診結果の報告がない場合には、当該保護者に確認するものとする。

(4) 市長は、前3号の事後措置のほか、乳幼児のおかれている家庭環境、育児環境を把握し、不適切な養育を早期に発見するとともに子育て支援を行い、乳幼児に対する虐待防止が図られるよう十分留意した指導を行うものとする。

(5) 虐待が疑われる場合や、過去現在において虐待通告履歴のあった乳幼児の場合には関係課と連携し、支援を図っていくものとする。

2 前項第2号及び第3号に定める下野市乳幼児精密健康診査紹介状及び下野市精密健康診査結果報告書の様式については、別に定めるものとする。

(平29告示56・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、乳幼児健康診査事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示56・旧第11条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月30日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

下野市乳幼児健康診査実施要綱

平成24年4月23日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年4月23日 告示第84号
平成27年3月31日 告示第58号
平成29年3月30日 告示第56号
令和3年3月31日 告示第46号