○下野市母子保健事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第53号

下野市母子保健事業実施要綱(平成24年下野市告示第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく母子保健事業及び下野市の実施する母子保健事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は下野市とする。

(事業の種類)

第3条 母子保健事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 妊娠届時の面接及び母子健康手帳の説明

(2) 妊産婦健康診査

(3) 乳幼児健康診査

(4) 乳幼児発達二次健康診査

(5) 母子保健に関する知識の普及

(6) 保健指導

(7) 未熟児訪問指導

(8) 栄養指導

(9) 歯科保健に関する知識の普及

(10) 要支援親子の支援

(11) 5歳児健康相談

(12) 思春期保健指導

(13) 個別心理相談

(令4告示56・一部改正)

(実施対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、市長が前条各号ごとの事業内容及び目的等により必要があると判断した者とする。

2 前条第3号から第12号までの事業においては、市内に住所を有していない者であっても、震災等により市内に避難している者や、住所地より依頼があった者で市長が必要と判断した者については、事業の対象者とすることができるものとする。

(妊娠届時の面接及び母子健康手帳の説明)

第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠届の際に、保健師又は助産師等による面接を実施し、妊婦の身体及び精神の健康状態並びに産前産後の支援体制等の把握に努めるとともに、法第16条の規定により交付する母子健康手帳(以下「手帳」という。)についての説明を実施する。

2 法第15条に定める妊娠届の際には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 妊娠の確認ができる書類

(2) 妊婦本人の個人番号を確認できる書類

(3) 妊婦本人の身分を確認できる書類

3 市長は、特別な理由がある場合において、代理人による妊娠届を認めることとする。ただし、代理人は次に掲げる者に限る。

(1) 妊婦の3親等以内の親族

(2) 法定代理人

4 前項の規定により代理人が妊娠の届け出をする際には、第2項第1号及び第2号の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 代理人の身分を確認できる書類

(2) 代理権を確認できる書類

5 市長は、代理人による妊娠届の場合、第1項に定める妊婦の状態等を電話等により妊婦本人から聴取するよう努めることとする。

6 法第16条第1項の規定により手帳の交付を受けた者が、手帳を破損又は紛失により再発行を申請する場合は、母子健康手帳再交付申請書により市長に申請するものとし、市長は、対象者であることを確認した上で、再交付することができるものとする。

7 手帳の交付は、胎児又は出生児1人につき1冊とする。

8 第1項及び第5項に定める妊娠届及び母子健康手帳再交付申請書の様式については、別に定めるものとする。

(令4告示56・一部改正)

(妊産婦健康診査)

第6条 法第13条第1項の規定により、妊娠中の健康管理並びに産後の健康保持及び増進を図るため、妊婦健康診査及び産後健康診査を実施する。

2 前項の妊婦健康診査及び産後健康診査の実施に関し必要な事項は、下野市妊産婦健康診査実施要綱(平成21年下野市告示第61号)によるものとする。

(乳幼児健康診査)

第7条 法第12条及び第13条第1項の規定に基づき、心身にわたる健康管理についての適切な指導を行うとともに、心身障害、疾病の早期発見等を行うことにより、乳幼児の健康の保持増進を図るため、乳幼児健康診査を実施する。

2 前項の乳幼児健康診査の実施に関し必要な事項は、下野市乳幼児健康診査実施要綱(平成24年下野市告示第84号)によるものとする。

(乳幼児発達二次健康診査)

第8条 法第13条第1項の規定に基づき、心身の発達に疑いのある乳幼児に対し、疾病及び異常の有無、発達状況の確認並びにその異常の検査及び発達相談等を行うことにより、乳幼児の健康の保持増進を図るため、乳幼児発達二次健康診査を実施する。

2 前項の乳幼児発達二次健康診査の実施に関し必要な事項は、下野市乳幼児発達二次健康診査実施要綱(平成29年下野市告示第57号)によるものとする。

(母子保健に関する知識の普及)

第9条 法第9条に基づき、妊娠、出産又は育児に関する指導援助及び健康教育を行うことにより、母子保健の知識の普及を図るため、両親学級を実施する。

2 両親学級の主な実施内容は次に掲げるとおりとし、参加者等の実情に応じ追加又は省略できるものとする。

(1) 妊娠、出産及び産褥各期の特徴と健康管理について

(2) 妊娠中及び産褥期の栄養について

(3) 妊婦体操及び産前産後の骨盤ケアについて

(4) 沐浴実習及び父親の妊婦体験

(5) 父親の育児参加の重要性及び育児向上に関すること

(6) その他必要と認める事項

3 両親学級の実施にあたっては、地域全体での子育て推進や親子の交流を支援するため、地域子育て支援センター等の利用周知や連携を図るものとする。

(保健指導)

第10条 法第10条及び第11条に基づき、妊娠、出産又は育児に関し、妊産婦若しくはその配偶者又は乳幼児の保護者の相談に応じるとともに必要な保健指導を実施する。

2 新生児においては、保健師又は助産師が当該新生児の保護者を訪問し、必要な指導を実施する。

3 前項の規定に関わらず、相談者から希望があった場合又は市が必要と判断した場合は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳幼児の保護者を訪問し、必要な保健指導を実施できるものとする。

(未熟児訪問指導)

第11条 法第19条に基づき、法第6条第6項に定める乳児の出生に対し、保健師又は助産師が当該新生児の保護者を訪問することにより、必要な指導を実施する。なお、本条における訪問は、前条第2項の訪問をもってかえることができるものとする。

2 市長は、訪問指導の徹底のため、法第18条に定める低体重児出生届等により対象者の把握に努める。

3 市長は、連携医療機関からの養育支援連絡票又は妊娠・出産・育児期の養育支援依頼書により連絡を受けた新生児及び保護者の訪問指導を行ったときは、訪問結果を速やかに連携医療機関に報告するものとする。

4 市長は、必要に応じ、関係機関との連携を図り、対象者への支援方法の検討や調整等を行うものとする。

(栄養指導)

第12条 法第14条に基づき、妊産婦又は乳幼児に対して、第7条及び第9条に規定する事業において、管理栄養士により栄養の摂取につき必要な援助及び指導を実施する。

2 前項のほか、第10条に規定する保健指導において、相談者の希望や市が必要と判断した場合は、妊産婦又は乳幼児に対して、管理栄養士により栄養の摂取につき必要な援助及び指導を実施する。

(歯科保健に関する知識の普及)

第13条 幼児及び児童に対し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とした、歯科保健事業を実施する。

2 歯科保健事業の主な実施内容は次に掲げるとおりとし、参加者等の実情に応じ追加又は省略できるものとする。

(1) フッ素塗布事業

(2) 歯科相談

(3) 歯科検診

(4) 歯科保健啓発事業

(5) その他必要と認める事項

3 市長は、歯科保健事業の実施にあたり、小山歯科医師会及び小山歯科衛生士会と協議及び協力し、対象者、実施方法、実施内容等を決定するものとする。

(要支援親子の支援)

第14条 発達障害が疑われる乳幼児及び保護者の育児能力又は育児環境等により乳幼児の発達成長への影響が懸念される者に対し、経過観察、必要な助言指導及び関係機関へのスムーズな連携を図るため、親子教室を実施する。

2 親子教室の対象者は、第7条又は第10条に規定する事業において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 発達面の支援が必要と思われる親子

(2) 育児環境面の支援が必要と思われる親子

(3) その他保健師の判断により支援が必要と思われる親子

3 親子教室の開催にあたっては、対象となる乳幼児の月年齢ごとに応じた内容の教室を月複数回開催するものとする。

4 親子教室の主な実施内容は、参加者の実情等に応じて検討するものとする。

(5歳児健康相談)

第15条 当該年度内に満5歳を迎える全幼児に対し、発達遅滞の早期発見、二次的不適応の予防及び心身の健康の保持増進を図るため、5歳児健康相談を実施する。

2 実施にあたり、保護者及び幼稚園等の施設に対する事前調査並びに過去の乳幼児検査結果等により、発達課題、保護者の育児不安及び保育困難児を把握するものとする。

3 市長は、各施設での保育場面の観察及び保育士又は教師との情報交換による現地調査を実施し、調査結果を保護者に通知するとともに、関係機関へ説明を行うものとする。

4 調査結果により支援対象児となった者に対し個別相談を実施するものとする。ただし、支援対象児以外の者であっても、保護者から希望のあった者については、必要に応じて個別相談を実施することができるものとする。

(思春期保健指導)

第16条 小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒並びにその保護者に対し、思春期に関する正しい知識の普及と啓発を図るため、思春期保健事業を実施する。

2 思春期保健事業の主な実施内容は次に掲げるとおりとし、実施校等の実情に応じ必要により追加又は省略できるものとする。

(1) 思春期の身体的精神的特徴について

(2) 生命尊重について

(3) 思春期の行動について

(4) 性感染症予防について

(5) 生活習慣病の予防について

(6) 自己肯定感の育成について

(7) その他必要と認める事項について

3 市長は、思春期保健事業の実施にあたり、実施校と協議及び協力し、対象者、実施方法、実施内容等を決定するものとする。

4 この事業を実施した場合は、市は、学校に対し、参加児童、生徒及び担任等の感想文の提出を求めることができるものとする。

(令4告示56・一部改正)

(個別心理相談)

第17条 妊娠、出産及び子育てに関する保護者の不安の軽減を図るため、心理職による相談を実施する。

(令4告示56・追加)

(専門職の配置)

第18条 市長は、各事業の実施にあたり、法に定められた専門職の他、事業ごとに心理職、保育士、助産師等の専門職を必要に応じ配置するよう努めることとする。

(令4告示56・旧第17条繰下)

(その他)

第19条 この告示に規定するもののほか、母子保健事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示56・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 次に掲げる告示は廃止する。

(1) 下野市子育てサロン事業実施要綱(平成18年下野市告示第21号)

(2) 下野市5歳児健康相談実施要領(平成18年下野市告示第268号)

(3) 下野市幼児発達親子教室実施要領(平成19年下野市告示第113号)

(4) 下野市両親学級実施要綱(平成24年下野市告示第86号)

(5) 下野市育児学級実施要綱(平成24年下野市告示第87号)

(6) 下野市フッ素塗布及び歯科相談実施要綱(平成24年下野市告示第88号)

(7) 下野市思春期保健事業実施要綱(平成24年下野市告示第89号)

(8) 下野市未熟児訪問指導事業実施要綱(平成25年下野市告示第91号)

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

下野市母子保健事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)