○下野市自治基本条例庁内検討委員会設置要綱
平成24年6月5日
訓令第13号
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例制定に係る基本方針に関すること。
(2) 条例案の策定に関すること。
(3) その他必要な事項
2 委員会は、前項各号の事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策部長をもって充て、委員長の職務を代理する。
4 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、委員会の円滑な運営のため必要と認めるときは、関係する所属の職員により構成するワーキンググループを設置することができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。
(平27訓令9・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、教育長、部長、議会事務局長、教育次長、会計管理者 |