○下野市自治基本条例庁内検討委員会設置要綱

平成24年6月5日

訓令第13号

(設置)

第1条 本市における下野市自治基本条例の制定に向け具体的な作業を円滑に進めるため、下野市自治基本条例庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例制定に係る基本方針に関すること。

(2) 条例案の策定に関すること。

(3) その他必要な事項

2 委員会は、前項各号の事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部長をもって充て、委員長の職務を代理する。

4 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、委員会の円滑な運営のため必要と認めるときは、関係する所属の職員により構成するワーキンググループを設置することができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。

(平27訓令9・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、教育長、部長、議会事務局長、教育次長、会計管理者

下野市自治基本条例庁内検討委員会設置要綱

平成24年6月5日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月5日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第9号