○下野市農地集積・集約化対策事業費補助金交付要領

平成24年12月28日

告示第206号

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市農地集積・集約化対策事業費補助金については、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(平25告示141・平28告示154・一部改正)

(交付の目的等)

第2条 補助金の交付の目的、交付の対象である事業名、補助額及び交付の相手方は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

補助金の交付目的

交付の対象である事業名

補助額

交付の相手方

農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域又は個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地の集積、集約化を加速することを目的とする

実施要綱別記2の第3の1に規定する地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第5の3に規定する額

実施要綱別記2の第5の1の要件を満たす地域

実施要綱別記2の第3の2に規定する経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2の第6の3に規定する額

実施要綱別記2の第6の1に規定する農地の所有者で、2の要件を満たすもの

実施要綱別記2の第3の3に規定する耕作者集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第7の3に規定する額

実施要綱別記2の第7の1に規定する農地の所有者又は耕作者で、2の要件を満たすもの

(平28告示154・全改、平28告示159・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により提出する書類は、次の表により定めるところによる。

提出すべき申請書の名称

申請書に添付すべき書類の名称

地域集積協力金交付申請書

申請者別各筆明細書

経営転換協力金交付申請書


耕作者集積協力金交付申請書


(平25告示141・平28告示154・一部改正)

(実績報告)

第4条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき報告書の名称

報告書に添付すべき書類の名称

地域集積協力金実績報告書

申請者別各筆明細書

経営転換協力金実績報告書


耕作者集積協力金実績報告書


(平28告示154・全改)

(その他)

第5条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平28告示154・旧第7条繰上)

この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成25年9月9日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の下野市担い手への農地集積推進事業費補助金交付要領の規定は、平成25年5月16日から適用する。

(平成28年1月22日告示第154号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年11月22日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

下野市農地集積・集約化対策事業費補助金交付要領

平成24年12月28日 告示第206号

(平成28年11月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第206号
平成25年9月9日 告示第141号
平成28年1月22日 告示第154号
平成28年11月22日 告示第159号