○下野市消防団の組織等に関する規則
平成25年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項及び下野市消防団条例(平成18年下野市条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下野市消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則7・一部改正)
(組織)
第2条 消防団は、分団及び女性部をもって組織し、その名称、構成及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(平29規則10・一部改正)
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(令5規則7・追加)
(配置定数)
第4条 消防団員(以下「団員」という。)の配置定数は、別表第2のとおりとする。
(令5規則7・旧第3条繰下)
(団長等の職務)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のためその職務を行うことができない場合を除いては、条例で定める団員の任命、分限及び懲戒を行うことはできない。
3 分団長は、上司の命を受け、所属分団の団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長は、上司の命を受け、所属部の団員を指揮監督する。
6 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。
(令5規則7・旧第4条繰下・一部改正)
(災害等の出動等)
第6条 消防車が災害等の現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に従うとともにサイレンを吹鳴し、かつ、赤色灯を点灯しなければならない。
2 消防車が災害等の現場から引き揚げる際の警戒信号は、警鐘等に限るものとする。
(令5規則7・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 災害等で出動又は引き揚げる場合に消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車が追越信号をした場合を除くほかは、走行中追越してはならない。
(令5規則7・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 消防団は、石橋地区消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は石橋消防署長(以下「消防署長」という。)の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。
(平29規則10・全改、令5規則7・旧第7条繰下)
(災害等の活動)
第9条 災害等の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限にとどめるよう防御及び鎮圧に努めなければならない。
(令5規則7・旧第8条繰下)
第10条 団員が災害等現場に出動した場合は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業を真摯に行うこと。
(3) 水利を有効適切に使用し、消火活動の効果を最大限に発揮して火災の損害及び濡損を最小限に止めること。
(令5規則7・旧第9条繰下)
第11条 災害等の現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員に通報し、現場の保存に努めなければならない。
(平29規則10・一部改正、令5規則7・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 放火の疑いがある場合、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。
(平29規則10・一部改正、令5規則7・旧第11条繰下・一部改正)
(教養、訓練及び礼式)
第13条 団員は、品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
2 団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。
(令5規則7・旧第12条繰下)
(文書簿冊)
第14条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておくものとする。
(1) 団員名簿
(2) 出場記録簿
(3) 地理水利要覧
(4) 消防法規例規集
(5) 設備資機材台帳
(令5規則7・旧第13条繰下)
(服制)
第15条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。
(令5規則7・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令5規則7・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則10・全改)
名称 | 管轄区域 | |||
分団 | 部 | |||
団長 | 副団長 | 第1分団 | 第1部 | 下原、西区、一丁目、二丁目、三丁目、衹園(衹園一丁目北を除く)、緑 |
第2部 | 四丁目、五丁目、六丁目、日生団地、衹園町、自治医大職員住宅、衹園一丁目北 | |||
第3部 | 成田、町田上、町田下、下文挟、東田中、西田中 | |||
第2分団 | 第1部 | 地久目喜、仁良川上、仁良川下、西坪山 | ||
第2部 | 的場、上坪山、東根、塚越 | |||
第3部 | 絹板、絹板台、台坪山 | |||
第3分団 | 第1部 | 谷地賀上、谷地賀下、三王山 | ||
第2部 | 川島、上吉田、鯉沼 | |||
第3部 | 本吉田北、本吉田南、磯部 | |||
第4分団 | 第1部 | 石橋上町、寿町、石町、旭町、本町 | ||
第2部 | 栄町 | |||
第5分団 | 第1部 | 上大領、中大領、下大領、東前原、下石橋、富士見町、入の谷 | ||
第2部 | 細谷、橋本、上台、下長田 | |||
第6分団 | 第1部 | 下古山、通古山 | ||
第2部 | 上古山、上原、若林 | |||
第7分団 | 第1部 | 小金井上町、仲町 | ||
第2部 | 笹原、箕輪、関根井、医大前、小金井北 | |||
第8分団 | 第1部 | 下町、駅前 | ||
第2部 | 柴北、柴南、日の出町、丸野町、旭ヶ丘、烏ケ森、あづま町、駅東 | |||
第9分団 | 第1部 | 川北、川南、鈴苅町、川東、泉町 | ||
第2部 | 川西、南国分、国分、紫 | |||
女性部 | 市内全域 |
別表第2(第4条関係)
(平29規則10・全改、令5規則7・一部改正)
名称 | 配置定数 |
団長 | 1 |
副団長 | 3 |
名称 | 配置定数 | ||||||
分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 各部計 | ||
第1分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 6 | 18 | 25 | |||
第2部 | 1 | 4 | 20 | 25 | |||
第3部 | 1 | 4 | 15 | 20 | |||
第2分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 5 | 14 | 20 | |||
第2部 | 1 | 4 | 15 | 20 | |||
第3部 | 1 | 4 | 11 | 16 | |||
第3分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 5 | 14 | 20 | |||
第2部 | 1 | 4 | 13 | 18 | |||
第3部 | 1 | 5 | 12 | 18 | |||
第4分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 5 | 19 | 25 | |||
第2部 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||
第5分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 6 | 19 | 26 | |||
第2部 | 1 | 4 | 21 | 26 | |||
第6分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 3 | 16 | 20 | |||
第2部 | 1 | 3 | 14 | 18 | |||
第7分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 3 | 15 | 19 | |||
第2部 | 1 | 3 | 14 | 18 | |||
第8分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 3 | 18 | 22 | |||
第2部 | 1 | 4 | 19 | 24 | |||
第9分団 | 1 | 1 | |||||
第1部 | 1 | 4 | 19 | 24 | |||
第2部 | 1 | 4 | 13 | 18 | |||
女性部 | 1 | 2 | 9 | 12 |