○下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領

平成25年3月7日

告示第31号

下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領(平成18年下野市告示第52号)の全部を改正する。

2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 申請者 条例第4条条例第8条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可の申請をした者

(2) 申請書類 申請書並びに規則第4条第2項及び第4項規則第7条第3項並びに規則第16条第2項に規定する書類

(3) 小規模特定事業者 条例第4条の許可を受けた者

(申請書の収受)

第3条 市長は、条例第4条条例第8条第1項又は条例第16条第1項の規定による許可の申請があったときは、当該申請書を収受し、収受印を押印するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 申請者は、申請に対する処分があるまでの間は、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)(変更・譲受け)許可申請取下書(様式第1号)により、申請を取り下げることができる。

(申請書類の形式審査等)

第5条 市長は、申請書を収受したときは、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)(変更・譲受け)許可申請書類審査表(様式第2号)により、当該申請書に必要な書類が添付されているかどうかについて審査し、条例に基づく小規模特定事業許可に係る審査基準(以下「審査基準」という。)により、当該申請書類の記載事項の不備について審査するものとする。

2 市長は、申請書に必要な書類が添付されていないとき、又は当該申請書類の記載事項に不備があると認めるときは、申請者に対し、第7条の規定により補正を指示するものとする。

(申請書類の内容審査等)

第6条 市長は、前条の規定による形式審査の結果、申請書に必要な書類が添付されており、かつ、申請書類の記載事項に不備がないと認めるときは、審査基準により、当該申請の内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の内容審査により、申請の内容に不備等があると認めるときは、次条の規定により、申請者に対し、補正を指示するものとする。

(申請書類の補正等)

第7条 第5条第2項又は前条第2項の規定による補正は、申請書類・内容補正指示書(様式第3号)により、期間を定めて行うものとする。

2 前項の規定による補正の期間は、原則として14日以内とする。

3 市長は、第1項の規定による補正の期間の満了にもかかわらず、申請者が補正に応じないときは、申請書類・内容補正催告書(様式第4号)により、再度期限を付して指示するものとする。

4 市長は、前項の規定による催告にもかかわらず、申請者が第5条第2項又は前条第2項に基づく補正に応じないときは、小規模特定事業(一時堆積事業)(変更・譲受け)不許可指令書(様式第5号。以下「不許可指令書」という。)により、不許可の処分を行うものとする。

5 市長は、前4項の規定による補正の経過について、申請書類・内容補正処理てん末書(様式第6号)により整理するものとする。

(現地調査)

第8条 市長は、小規模特定事業場について、小規模特定事業場立会検査書(申請時)(様式第7号)により、現地調査を行うものとする。

2 前項の現地調査には、申請者及び現場管理責任者を立ち会わせるものとする。

(許可又は不許可の処分)

第9条 市長は、原則として申請書を収受した日から60日以内に許可又は不許可の処分を行うものとする。

2 前項に規定する処分を行うための処理期間には、申請に必要な書類を添付する、並びに申請書類の記載事項及び内容を補正するために申請者が要した日数は含まないものとする。

3 市長は、第1項の規定による処分を決定したときは、申請者に対し、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)(変更・譲受け)許可指令書(様式第8号)又は不許可指令書を交付するものとする。

4 市長は、第1項に規定する許可の処分をするに当たり、地域社会の生活に著しく影響を及ぼす事項(交通量、就業時間等)について、条例第7条により、条件を付することができる。

(許可台帳)

第10条 市長は、前条第1項の規定により許可の処分を行ったときは、小規模特定事業許可台帳(様式第9号。以下「許可台帳」という。)に記載し、管理するものとする。

(完了の届出等)

第11条 市長は、小規模特定事業者から条例第8条第4項条例第9条条例第14条第1項条例第15条第2項若しくは条例第16条の2第2項の規定による届出又は条例第10条第2項若しくは条例第11条第3項の規定による報告があったときは、当該届出又は報告を収受し、許可台帳に当該届出又は報告の内容を記載するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該届出若しくは報告に必要な書類が添付されていない、又は当該届出若しくは報告の記載事項に不備があるときは、補正を指示するものとする。

(完了検査に係る試料の採取の立会い等)

第12条 市長は、条例第14条第1項の規定による届出(以下「完了の届出」という。)及び条例第15条第2項の規定による届出(以下「廃止(休止)の届出」という。)を収受したとき(小規模特定事業の休止の場合を除く。)は、条例第11条第2項の規定による水質検査及び地質検査(以下「完了検査」という。)について、規則第10条第3項及び規則第11条第3項の規定により、試料の採取する期日を指定し、当該完了検査に係る試料の採取に立ち会うものとする。

(完了の確認)

第13条 市長は、第11条の規定により完了の届出を収受したときは、小規模特定事業完了確認検査書(様式第10号)により、条例第14条第2項に規定する土壌の汚染の有無及び許可内容適合状況について、立入検査を実施して確認するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認の結果、土壌の汚染のおそれがなく、かつ、許可内容に適合していると認められるときは、当該小規模特定事業者に対し、小規模特定事業完了確認結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による確認の結果、災害防止措置が講じられていないと認められるときは、当該小規模特定事業者に対し、様式第12号により、期限を付して当該措置を講ずるよう指導するとともに、栃木県知事(以下「知事」という。)に対し、様式第13号により、当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

4 市長は、当該小規模特定事業者が前項の規定による指導に応じないときは、様式第14号により、再度期限を付して催告するものとする。

5 市長は、当該小規模特定事業者が前項の催告に応じないときは、様式第15号により、条例第18条第5項の規定による措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第16号により、当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

(廃止(休止)の確認)

第14条 市長は、第11条の規定により廃止(休止)の届出を収受したときは、条例第15条第1項に規定する措置が講じられているかどうかについて、立入検査を実施して確認するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認の結果、土壌の汚染のおそれがなく、かつ、災害の発生のおそれがないと認められるときは、当該小規模特定事業者に対し、小規模特定事業廃止(休止)確認結果通知書(様式第17号)により、通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による確認の結果、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていないと認められるときは、当該小規模特定事業者に対し、様式第18号により、期限を付して当該措置を講ずるよう指導するとともに、知事に対し、様式第19号により、当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

4 市長は、当該小規模特定事業者が前項の規定による指導に応じないときは、様式第20号により、再度期限を付して催告するものとする。

5 市長は、当該小規模特定事業者が前項の規定による催告に応じないときは、様式第21号により、条例第18条第5項の規定による措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第22号により、当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

(許可の取消し)

第15条 市長は、条例第17条第1項の規定により許可を取り消したときは、同条第2項に規定する措置が講じられているかどうかについて、立入検査を実施して確認するものとする。

2 市長は、前項の確認の結果、条例第17条第2項に規定する措置が講じられていないと認められるときは、当該許可の取消しを受けた者に対し、様式第23号により、期限を付して当該措置を講ずるよう指導するとともに、知事に対し、様式第24号により、当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

3 市長は、当該取消しを受けた者が前項の指導に応じないときは、様式第25号により、条例第18条第5項の規定による措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第26号により、当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

(監視指導等)

第16条 市長は、土砂等の埋立て等の実施状況について、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、随時立入検査を実施するものとする。

2 市長は、前項の立入検査の実施に当たり必要と認められるときは、地質検査及び排水の水質検査(以下「地質検査等」という。)を行うこととし、当該検査のための試料の採取に当たっては、関係者の協力を得て行うものとする。

3 市長は、前項に規定する地質検査等の結果又はその他の方法により、土砂等の埋立て等に、安全基準に適合しない土砂等が搬入され、又は使用されていることを確認したときは、以下のとおり取り扱うものとする。

(1) 条例第18条第1項の規定による措置

 様式第27号により指導するとともに、知事に対し、様式第28号により当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

 の指導を受けた者が指導に応じないときは、様式第29号により措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第30号により当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

(2) 条例第18条第2項の規定による措置

 様式第31号により指導するとともに、知事に対し、様式第32号により当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

 の指導を受けた者が指導に応じないときは、様式第33号により措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第34号により当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による立入検査の結果又はその他の方法により、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあることを確認したときは、以下のとおり取り扱うものとする。

(1) 条例第3条の6第2項の規定による措置

様式第35号により指導するとともに、知事に対し、様式第36号により、当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

(2) 条例第18条第3項の規定による措置

 様式第37号により指導するとともに、知事に対し、様式第38号により、当該指導通知の写しを添えて通知するものとする。

 の指導を受けた者が指導に応じないときは、様式第39号により措置を命ずるとともに、知事に対し、様式第40号により、当該命令通知の写しを添えて通知するものとする。

(措置命令の内容等の公表)

第17条 市長は、条例第18条の2の規定により、措置命令の内容等を公表しようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、様式第41号により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした結果、措置命令を受けた者が今後も当該命令に従う意思がないと認めるときは、速やかに下野市ホームページに措置命令の内容等を掲載するものとする。この場合において、従う意思がないことに関する判断基準は、以下のとおりとする。

(1) 様式第41号に関する意見書の提出がないとき。

(2) 意見書の中に措置を講ずることに関する内容が記載されていないとき。

3 市長は、措置命令の内容等を公表したときは、当該命令を受けた者に対し、様式第42号により通知するとともに、知事に対し、様式第43号により当該公表内容を添えて通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下野市移動式赤ちゃんの駅貸出要綱、第3条の規定による改正前の下野市自立支援医療(育成医療)支給事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の下野市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第5条の規定による改正前の下野市地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の下野市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱、第7条の規定による改正前の下野市介護保険給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の下野市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱、第9条の規定による改正前の下野市不妊治療費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の下野市不育症治療費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の下野市予防接種助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の下野市妊婦健康診査助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の下野市養育医療給付事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領及び第15条の規定による改正前の下野市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示77・一部改正)

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下野市小規模特定事業許可等事務取扱要領

平成25年3月7日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成25年3月7日 告示第31号
平成28年4月1日 告示第77号