○下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例(平成25年下野市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出)
第2条 条例第3条第1号に規定する学識を有する者のうち1人は、教育委員から選出する。
2 条例第3条第3号に規定する保護者代表は、PTA連絡協議会から3人を選出する。
(平30教委規則4・全改)
(会議録)
第3条 下野市立小中学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、会議録を作成するものとする。
2 会議録には、学識を有する者1人、小学校、中学校及び義務教育学校校長代表1人、保護者代表1人が署名するものとする。
3 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事に出席した事務局職員の氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議決事項
(令4教委規則1・一部改正)
(情報の公開)
第4条 下野市教育委員会による採択後、同年の9月1日以降、次の項目を公開することができる。
(1) 選定結果及び選定理由
(2) 調査員会の調査研究資料
(3) 選定委員会会議録
(4) 選定委員会委員氏名
2 前項に定める期日以前の公開については、選定結果のみを口頭で行う。
(調査員会)
第5条 選定委員会が行う調査審議を補佐するため、下野市立小中学校教科用図書調査員会(以下「調査員会」という。)を置くことができる。
2 調査員会の調査員は、下野市立小学校、中学校又は義務教育学校の教職員のうちから教育長が委嘱する。ただし、教科用図書の選定に直接利害関係を有する者は、調査員となることはできない。
3 調査員会は、種目ごとに教科用図書の調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告するものとする。
4 調査員の任期は、委嘱を受けた日から当該調査員会の任務の終了日までとする。
5 調査員会の会議及び調査員の氏名は、非公開とする。
(令4教委規則1・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 調査員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、選定委員会及び調査員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。