○下野市立小中学校教科用図書調査員会運営規程

平成25年3月25日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例施行規則(平成25年下野市教育委員会施行規則第8号。以下「施行規則」という。)第8条の規定に基づき、調査員会(施行規則第5条に規定する調査員会をいう。以下同じ。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査員会には、教科用図書の種目ごとに専門的な研究調査を行うため、種目部会を置く。

(平29教委訓令2・全改)

(種目部会主任)

第3条 調査員会に種目部会主任を置く。

2 種目部会主任は、調査員の互選とする。

3 種目部会主任は、種目部会の業務を取りまとめ、部会を代表する。

(調査員会の招集)

第4条 調査員会は、必要に応じて教育長が招集する。

(指導助言者)

第5条 調査研究の指導及び助言のため、指導助言者を置く。

2 指導助言者は、下野市教育委員会事務局学校教育課の指導主事をもってこれに充てる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年6月15日から施行する。

下野市立小中学校教科用図書調査員会運営規程

平成25年3月25日 教育委員会訓令第8号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会訓令第8号
平成29年6月15日 教育委員会訓令第2号