○下野市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第29号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、下野市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 下野市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 特定教育・保育施設に関すること。

(4) 特定地域型保育事業に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 子どもの保護者

(3) 事業主を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第29号

(平成25年6月21日施行)