○下野市議会における災害発生時の対応要領
平成25年9月19日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市において大規模災害が発生したときに、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第17条第2項第1号の規定に基づき、下野市議会が下野市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するため、必要な事項を定める。
(支援本部の設置)
第2条 下野市議会議長(以下「議長」という。)は、大規模災害の発生により市対策本部が設置された場合、これに協力するため、下野市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。
(支援本部の組織)
第3条 支援本部は、支援本部長、支援副本部長及び支援本部員をもって組織する。
2 支援本部長は、議長をもって充て、支援本部の事務を統括し、支援本部員を指揮監督する。
3 支援副本部長は、副議長をもって充て、支援本部長を補佐し、支援本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 支援本部員は、支援本部長、支援副本部長を除く全ての議員をもって充て、支援本部長の命を受け支援本部の事務に従事する。
(職務代理)
第4条 議長が支援本部長の任に、副議長が支援副本部長の任に就けない場合、あるいは支援本部長又は支援副本部長に欠員が生じたときは、別表の順位に従い、それぞれの職務を代理する。
(支援本部の任務)
第5条 支援本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員の安否等の確認を行うこと。
(2) 市対策本部からの災害情報の報告を受け、各議員に情報提供を行うこと。
(3) 災害情報を収集・整理し、市対策本部に提供すること。
(4) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
(5) 必要に応じて国・県等への要望を行うこと。
(6) その他、支援本部長が必要と認める事項に関すること。
(議員の対応)
第6条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 支援本部より情報の提供を受けること。
(3) 各地域における被災地及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて支援本部へ報告すること。
(4) 各地域における活動に協力すること。
(5) 各地域において被災者に対する相談及び助言等を行うこと。
(議会事務局の対応)
第7条 議会事務局長は、市対策本部の会議等に出席し、支援本部からの要請及び状況等を報告するとともに、情報収集に努め、支援本部への情報提供を行うものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、支援本部長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
順位 | 支援本部長の職務を代理する者 | 支援副本部長の職務を代理する者 |
第1位 | 副議長 | 総務常任委員会委員長 |
第2位 | 総務常任委員会委員長 | 経済建設常任委員会委員長 |
第3位 | 経済建設常任委員会委員長 | 教育福祉常任委員会委員長 |
第4位 | 教育福祉常任委員会委員長 | 総務常任委員会副委員長 |
第5位 | 総務常任委員会副委員長 | 経済建設常任委員会副委員長 |
第6位 | 経済建設常任委員会副委員長 | 教育福祉常任委員会副委員長 |
第7位 | 教育福祉常任委員会副委員長 | ― |