○下野市議会における災害発生時の対応要領

平成25年9月19日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市において大規模災害が発生したときに、下野市議会基本条例(平成25年下野市条例第32号)第17条第2項第1号の規定に基づき、下野市議会が下野市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するため、必要な事項を定める。

(支援本部の設置)

第2条 下野市議会議長(以下「議長」という。)は、大規模災害の発生により市対策本部が設置された場合、これに協力するため、下野市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。

(支援本部の組織)

第3条 支援本部は、支援本部長、支援副本部長及び支援本部員をもって組織する。

2 支援本部長は、議長をもって充て、支援本部の事務を統括し、支援本部員を指揮監督する。

3 支援副本部長は、副議長をもって充て、支援本部長を補佐し、支援本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 支援本部員は、支援本部長、支援副本部長を除く全ての議員をもって充て、支援本部長の命を受け支援本部の事務に従事する。

(職務代理)

第4条 議長が支援本部長の任に、副議長が支援副本部長の任に就けない場合、あるいは支援本部長又は支援副本部長に欠員が生じたときは、別表の順位に従い、それぞれの職務を代理する。

(支援本部の任務)

第5条 支援本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否等の確認を行うこと。

(2) 市対策本部からの災害情報の報告を受け、各議員に情報提供を行うこと。

(3) 災害情報を収集・整理し、市対策本部に提供すること。

(4) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。

(5) 必要に応じて国・県等への要望を行うこと。

(6) その他、支援本部長が必要と認める事項に関すること。

(議員の対応)

第6条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 支援本部より情報の提供を受けること。

(3) 各地域における被災地及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて支援本部へ報告すること。

(4) 各地域における活動に協力すること。

(5) 各地域において被災者に対する相談及び助言等を行うこと。

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局長は、市対策本部の会議等に出席し、支援本部からの要請及び状況等を報告するとともに、情報収集に努め、支援本部への情報提供を行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、支援本部長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

順位

支援本部長の職務を代理する者

支援副本部長の職務を代理する者

第1位

副議長

総務常任委員会委員長

第2位

総務常任委員会委員長

経済建設常任委員会委員長

第3位

経済建設常任委員会委員長

教育福祉常任委員会委員長

第4位

教育福祉常任委員会委員長

総務常任委員会副委員長

第5位

総務常任委員会副委員長

経済建設常任委員会副委員長

第6位

経済建設常任委員会副委員長

教育福祉常任委員会副委員長

第7位

教育福祉常任委員会副委員長

下野市議会における災害発生時の対応要領

平成25年9月19日 議会訓令第3号

(平成25年10月1日施行)