○下野市災害見舞金支給条例施行規則
平成26年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市災害見舞金支給条例(平成26年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第2号に掲げる被害の認定基準は、住家の延床面積の7割以上が損壊若しくは焼失した場合又は住家の主要な構成要素の経済的被害割合が5割以上に達した場合とする。
(2) 条例第3条第1項第3号に掲げる被害の認定基準は、住家の延床面積の2割以上7割未満が損壊若しくは焼失した場合又は住家の主要な構成要素の経済的被害割合が2割以上5割未満に達した場合とする。
(3) 条例第3条第1項第4号に掲げる被害の認定基準は、住家の床上に浸水し、又は土砂が堆積した場合とする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5規則28・一部改正)