○下野市営住宅家賃減免実施要領

平成26年3月17日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市営住宅管理条例(平成18年下野市条例第158号。以下「条例」という。)及び下野市営住宅管理条例施行規則(平成18年下野市規則第151号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、市営住宅家賃減免の実施について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 条例第15条第1項第1号に規定する減免を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給世帯で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の家賃の額に満たないもの。

(2) 前号以外のものは、入居者又は同居者の収入が条例第14条第3項(第4項により変更された場合はその金額)の規定により認定された金額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に定める最低月収金額に満たないもの。

(3) その他、入居者又は同居者の収入が著しく低額であると市長が認めるもの。

(減免する額)

第3条 前条に該当する者について、減免する額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当するものは、当該市営住宅の家賃の額から、支給される住宅扶助の額を引いた額

(2) 前号以外のものについては、次の表の左欄に掲げる政令第2条第2項に規定する最低月収入額率の区分に応じ、同表の右欄に定める減額率を家賃額に乗じて得た額とする。

最低月収入額率

減額率

25%以下

70%

25%超~50%以下

50%

50%超~75%以下

20%

75%超

なし

(減免額の端数処理)

第4条 前条による減免額に100円未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、減免を承認した日から1年以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(適用除外)

第6条 家賃を2か月以上滞納している者に対しては、減免を行わないことができる。

(減免の変更及び取り消し)

第7条 減免を受けている者は、届出事項に変更が生じたときは、市営住宅家賃減免変更申請書(様式第1号)を遅滞なく提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、速やかに内容を審査し、減免の変更又は取消しを決定しなければならない。

3 減免の対象に該当していないことが判明したとき、当該減免の承認を受けている家賃を2か月以上滞納したとき、又はその他条例規則若しくはこの告示の規定に違反したときは、減免を取り消すことができる。

4 前2項の規定による減免の変更は市営住宅家賃減免変更決定通知書(様式第2号)を、取消しの決定は市営住宅家賃減免取消し決定通知書(様式第3号)を減免を受けている者に通知する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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下野市営住宅家賃減免実施要領

平成26年3月17日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)