○下野市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年3月16日
告示第35号
下野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年下野市告示第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活の自立援助及び福祉増進のため、判断能力が十分でない者に対し、市が成年後見制度の利用を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審判請求 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をいう。
(2) 市長申立て 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、審判請求を市長が行うことをいう。
(3) 利用助成 成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、本市が当該費用の助成を行うことをいう。
(4) 施設入所者 次のいずれかに該当する施設に入所等をしている者をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害者支援施設
ウ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症対応型共同生活介護又は施設サービスが提供される施設
(5) 在宅生活者 施設入所者以外の者をいう。
(対象者)
第3条 市長申立ての対象となる者は、判断能力が十分でない65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者のうち、市長以外による審判請求が見込まれないものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本市に居住している者(市外に所在する病院等に入院しているが、その入院の直前に本市に居住しており、退院後は本市に居住することが見込まれる者を含む。以下同じ。)
イ 本市が介護保険法の規定により行う介護保険の被保険者となっている者
ウ 本市が障害者総合支援法の規定により介護給付費等の支給決定を行っている者
エ 本市が法令の規定により援護を行っている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者
イ 親族等が審判請求を拒否している者
ウ 親族等から虐待、財産の侵害等を受けている者
エ 親族等が音信不通の状態にある者
オ 審判請求に急を要すると市長が認めた者
2 利用助成の対象となる者は、審判請求を行う者又は審判請求に基づき当該審判が確定した者のうち、本市以外からの助成が見込まれないものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本市に居住している者
イ 本市が介護保険法の規定により行う介護保険の被保険者となっている者
ウ 本市が障害者総合支援法の規定により介護給付費等の支給決定を行っている者
エ 本市が法令の規定により援護を行っている者
オ 本市において市長申立てを行った者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 審判請求に要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者
イ 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認めた者
ウ その他市長が必要であると認めた者
(市長申立ての調査)
第4条 市長は、市長申立てを行うに当たっては、その対象者について、次に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力
(2) 生活状況及び健康状況
(3) 親族等の存否及び審判請求を行う意思の有無
(4) 福祉の増進を図るために必要な事情
2 市長は、前項の調査を行うため、対象者の診断書等必要な書類を徴取するものとする。
(成年後見審判申立審査会)
第5条 市長申立ての適否及び種類を審査するため、下野市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康福祉部長
(2) 社会福祉課長
(3) 高齢福祉課長
(4) 社会福祉課障がい福祉グループの職員
(5) 社会福祉課地域共生グループの職員
(6) 高齢福祉課基幹型地域包括支援センターの職員
3 審査会の会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、社会福祉課長の職にある者がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第6条 審査会は、会長が必要に応じて開催する。
2 審査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、社会福祉課又は高齢福祉課において処理する。
(市長申立ての手続)
第8条 市長申立てに必要な書類の作成、予納すべき費用の支払等の手続は、その対象者に係る審判請求を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
2 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、前項の手続に要する費用を負担する。
(1) 生活保護法の規定に基づく被保護者である者
(2) 市長申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者
2 前項に規定する申立てにおいて、家庭裁判所が市長申立てに係る費用の求償を認める審判をしたときは、市長は、本市が負担した当該費用について、成年後見人等を通じ、当該市長申立ての対象者に求償するものとする。
(利用助成の対象費用)
第10条 利用助成の対象費用は、審判請求に要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。
2 前項に規定する審判請求に要する費用は、当該審判を管轄する家庭裁判所が提出を求める収入印紙代及び郵便切手代並びに診断書作成及び鑑定に要する費用とする。
3 前項に規定する費用のうち鑑定に要する費用についての助成額は、実際の鑑定に要した費用の範囲内で、10万円を上限とする。
(1) 施設入所者 月額18,000円
(2) 在宅生活者 月額28,000円
5 前項に掲げる区分については、家庭裁判所が報酬付与の対象とした期間(以下「対象期間」という。)の各月の初日の状態により判断する。
6 成年後見人等の報酬の助成は、直近の対象期間の範囲内で、12箇月分を上限として行う。
(利用助成の申請等)
第11条 利用助成を申請できる者は、第3条第2項に規定する対象者又は当該対象者の成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者は、利用助成を受けようとするときは、下野市成年後見制度利用支援助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 審判請求に要する費用の場合
ア 財産目録の写し
イ 収支予定表の写し
ウ 診断書作成及び鑑定に係る費用の助成について申請する場合は、当該費用が判明する書類
エ 第3条第2項に規定する対象者が申請する場合は、後見等開始の審判書の写し(ただし、申請時点で審判が確定していない場合は、当該審判書に代えて、後見等開始の申立書の写しを添付することができる。)
オ 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 成年後見人等の報酬の場合
ア 財産目録の写し
イ 収支予定表の写し
ウ 事務報告書の写し
エ 報酬付与の審判書の写し
オ 第3条第2項に規定する対象者が申請する場合は、後見等開始の審判書の写し
カ 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
キ その他市長が必要と認める書類
3 前項の申請は、次の期間内に行うものとする。
(1) 審判請求に要する費用 当該審判の確定日から90日以内(ただし、助成を受けなければ審判請求ができないと市長が認めた場合は、審判の確定日前に申請を行うことができる。)
(2) 成年後見人等の報酬 家庭裁判所による報酬付与の審判の決定日から90日以内
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者又は申請した用途以外のことに助成金を使用した者があるときは、その者に対して、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、審判請求に要する費用のうち、審判の確定後に家庭裁判所が返還した郵便切手については、当該郵便切手代に係る助成金の返還を求めない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(下野市地域生活支援事業実施要綱の一部改正)
2 下野市地域生活支援事業実施要綱(平成26年下野市告示第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略