○公職選挙法に関する収支報告書の要旨の公表及び閲覧に関する規程

平成26年3月2日

選挙管理委員会告示第8号

(報告書の公表)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定により下野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書の要旨の公表は、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

(報告書の閲覧)

第2条 委員会において受理した前条の報告書は、公職選挙法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでも、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定により閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧者受付簿に必要な事項を記入しなければならない。

3 報告書の閲覧は、委員会の執務時間中に当該事務局においてしなければならない。

4 報告書は、前項の閲覧場所以外に持ち出すことはできない。

5 報告書はていねいに取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 前4項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

画像

公職選挙法に関する収支報告書の要旨の公表及び閲覧に関する規程

平成26年3月2日 選挙管理委員会告示第8号

(平成26年3月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年3月2日 選挙管理委員会告示第8号