○下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年6月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例13・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を、その者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第5条 任命権者は、第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第8条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平30条例41・令3条例34・一部改正)

第9条 削除

(令3条例34)

(給与条例の適用除外等)

第10条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。次項及び次条において「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条まで、第9条の4及び第17条の4の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の3第1項及び第17条第2項の規定の適用については、給与条例第16条の3第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年下野市条例第23号)第8条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平26条例37・平28条例13・平28条例49・平30条例7・平30条例41・令元条例12・令2条例28・令4条例13・令4条例23・令5条例26・令7条例3・一部改正)

第11条 給与条例第8条から第9条及び第9条の4の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第3項第5項及び第6項第10条第2項第2号並びに第13条第2項の規定の適用については、給与条例第4条第3項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする」と、給与条例第4条第5項及び第6項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年下野市条例第23号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平26条例37・令3条例34・令4条例24・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条から第8条まで並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(下野市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第15項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と下野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年下野市条例第37号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年下野市条例第37号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年12月15日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(下野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年下野市条例第37号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第6条第4項及び第16条の3第1項の改正規定を除く。)による改正後の下野市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年下野市条例第37号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成30年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成30年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和元年12月16日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び下野市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(下野市職員の育児休業等に関する条例(平成18年下野市条例第37号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、第3条の規定による改正後の下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第2項並びに下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第3項及び第4項又は下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により期末手当の支給を受ける者を除き、同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ又はウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(下野市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条の4第2項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定(下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)は令和4年12月1日から適用する

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(下野市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例別表の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和5年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和7年2月21日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下野市職員の給与に関する条例(附則第3条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和6年4月1日(以下この条において「適用日」という。)の前日において下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して市規則で定める。

(給与の内払)

第3条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第8条関係)

(令7条例3・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成26年6月26日 条例第23号

(令和7年2月21日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年6月26日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第37号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年12月15日 条例第49号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年12月19日 条例第41号
令和元年12月16日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年12月14日 条例第34号
令和4年3月23日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第23号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第26号
令和7年2月21日 条例第3号