○下野市自治基本条例情報紙編集委員会設置要綱

平成26年4月28日

告示第69号

(設置)

第1条 下野市自治基本条例の基本理念を広く普及、啓発することを目的として、情報紙の発行をするための下野市自治基本条例情報紙編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自治基本条例情報紙の企画、取材及び編集に関すること。

(2) その他自治基本条例情報紙の発行に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 編集委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦者

(2) 公募委員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は編集委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(編集委員会)

第6条 編集委員会は、委員長が招集する。

(関係者の出席要請)

第7条 編集委員会は、所掌事項に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(記事の制限)

第8条 編集委員会は、情報紙の編集に当たっては、特定の政治、宗教、信条等に偏らないよう、常に中立的な立場に立って行われなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(謝礼)

第10条 委員に、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(庶務)

第11条 編集委員会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理する。

(平27告示75・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、編集委員会に関し必要な事項は、委員長が編集委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

下野市自治基本条例情報紙編集委員会設置要綱

平成26年4月28日 告示第69号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月28日 告示第69号
平成27年4月1日 告示第75号