○下野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年3月31日

告示第89号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人その他営利を目的としない法人(以下「NPO等」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を受けて行う、ボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性及び実施に伴う安全性の確保、旅客の利便の確保等について協議するため、下野市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 福祉有償運送の必要性に関すること。

(2) 旅客から収受する対価に関すること。

(3) 福祉有償運送の必要性に関する合意の解除に関すること。

(4) その他の福祉有償運送の適正な運営に関して必要なこと。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織するものとし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) タクシー事業者の代表者

(2) タクシー協会の代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局職員

(5) タクシー運転者労働組合の代表者

(6) 現に福祉有償運送を行っているNPO等の代表者

(7) 市長が指名する職員

(8) 前7号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平28告示148・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運営協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録が予定されている場合

(2) 福祉有償運送において、重大な事故等の問題が発生した場合

(3) その他福祉有償運送の適正な実施のために必要と認められる場合

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の合議によりこれを決することを原則とする。ただし、協議が整わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(書面議決)

第7条 前条の規定にかかわらず、会議の議決は、書面により行うことができるものとし、その方法等は別に定める。

(守秘義務)

第8条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28告示148・追加)

(事務局)

第10条 運営協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課が行う。

(平28告示148・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28告示148・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(平成28年10月24日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市福祉有償運送運営協議会設置要綱の規定は、平成28年9月21日から適用する。

下野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年3月31日 告示第89号

(平成28年10月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第89号
平成28年10月24日 告示第148号