○下野市個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定により、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 個人番号カードの利用目的は、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を提供することとする。
(1) 下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号。以下「印鑑条例」という。)第13条に規定する印鑑登録証明書を交付するサービス
(2) 本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機を利用して、住民票の写しその他規則に定める証明書を交付するサービス
(利用手続)
第3条 個人番号カードを利用してサービスの提供を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し当該サービスの利用を自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請がサービスの提供を受けようとする者本人よりあった場合は、当該申請をした者の個人番号カードに当該サービスの提供に必要な情報(以下「提供情報」という。)を記録するものとする。
(利用廃止)
第4条 個人番号カードに提供情報の記録を受けた者は、当該サービスの全部又は一部を廃止しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に利用廃止の申請をしなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人番号カードについて、廃止を求めるサービスに係る提供情報の記録を削除するものとする。
(1) 前項の申請があったとき。
(2) 印鑑条例第10条第1項の申請があったとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(個人情報の保護)
第5条 市長は、第3条の申請があったときは、当該申請をした者の個人番号カードに記録された個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(下野市印鑑条例の一部改正)
2 下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略