○下野市印鑑条例

平成18年1月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)を除く。)は1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(平24条例21・令元条例5・令2条例3・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(平27条例39・令元条例5・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは、本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書及び市長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 前2項の確認において、市長が必要と認めるときは、口頭による質問、その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請を受理してはならない。

(平24条例21・平27条例39・令元条例5・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条の申請が、前条第1項の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例21・平27条例39・令元条例5・一部改正)

(印鑑の登録の拒否)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例21・令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し登録番号を付した印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を直接に交付しなければならない。

2 前項に規定する印鑑登録証は、下野市民カードの交付に関する規則(平成18年下野市規則第20号)に基づく市民カードとする。

(令元条例5・一部改正)

(住基カード兼印鑑登録証の交付)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、下野市住民基本台帳カード利用条例(平成22年下野市条例第13号)第3条第1項の規定による申請(以下「多目的利用申請」という。)があったときは、印鑑登録証を交付せず、住民基本台帳カードに印鑑の登録を受けている旨を記録し、これを当該登録申請者に対して直接に交付する。

2 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けている者から多目的利用申請があったときは、前項の規定を準用する。この場合において、印鑑の登録を受けている旨を記録した住民基本台帳カード(以下「住基カード兼印鑑登録証」という。)は、当該印鑑登録証と引換えに交付する。

3 前2項の規定により住基カード兼印鑑登録証を使用している者が当該住基カード兼印鑑登録証を印鑑登録証として利用することを廃止した場合は、市長は新たな印鑑登録証をその者に直接交付するものとする。

(平22条例13・追加)

(個人番号カード兼印鑑登録証の交付)

第7条の3 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をした場合であって、下野市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年下野市条例第39号)第2条第1号及び第2号に規定するサービスの利用申請があったときは、第7条第2項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に印鑑の登録を受けている旨を記録し、これを当該登録申請者に対し直接交付する。

2 第7条第2項又は前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けている者から個人番号カードへの移行申請があったときは、前項の規定を準用する。この場合において、印鑑の登録を受けている旨を記録した個人番号カード(以下「個人番号カード兼印鑑登録証」という。)は当該印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証と引換えに交付する。

3 前2項の規定により個人番号カード兼印鑑登録証を使用している者が当該個人番号カード兼印鑑登録証を印鑑登録証として利用することを廃止した場合は、市長は新たな印鑑登録証をその者に直接交付するものとする。

(平27条例39・追加、令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証及び利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの交付)

第7条の4 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をした場合であって、下野市個人番号カードの利用に関する条例第2条第2号に規定するサービスの利用申請があったとき(同条第1号に規定するサービスの利用申請がある場合を除く。この項において同じ。)は、印鑑登録証及び利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)が記録された個人番号カードを当該登録申請者に対して直接交付する。ただし、既に印鑑登録証の交付を受けている者から下野市個人番号カードの利用に関する条例第2条第2号に規定するサービスの利用申請があったときは、当該印鑑登録証に加え、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを当該登録申請者に対して直接交付する。

(令元条例5・追加、令5条例22・一部改正)

(印鑑登録証等の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 個人番号カード兼印鑑登録証が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録者は、市長に個人番号カード兼印鑑登録証の引換え交付の申請をすることができる。

(1) 個人番号カード兼印鑑登録証が著しく毀損又は汚損したとき。

(2) 個人番号カード兼印鑑登録証の有効期間内に個人番号カードを更新するとき。

(平27条例39・一部改正)

(印鑑登録証等の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証等を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(平22条例13・平27条例39・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証等を添え、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証等を添え、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の申請があったときに準用する。

(平22条例13・平27条例39・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証等を添え、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(平22条例13・平27条例39・一部改正)

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号から第4号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(平24条例21・令元条例5・令2条例3・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証等を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証等を返付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)及び第5条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を記録し、この写しが登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、停電等やむを得ない事由により、同項に規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

5 前項までの規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用することにより、民間事業者等が設置した多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平22条例13・平24条例21・平27条例39・平29条例1・令元条例5・令5条例22・一部改正)

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(平27条例39・令元条例5・一部改正)

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査に当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19条例1・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(下野市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、下野市行政手続条例(平成18年下野市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町印鑑条例(昭和51年南河内町条例第16号)、石橋町印鑑条例(昭和49年石橋町条例第33号)又は国分寺町印鑑条例(昭和52年国分寺町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(下野市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けていた者に、その旨を通知するものとする。

3 市長は、この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市印鑑条例

平成18年1月10日 条例第15号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第15号
平成19年3月19日 条例第1号
平成22年6月18日 条例第13号
平成24年6月19日 条例第21号
平成27年12月18日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第3号
令和5年9月29日 条例第22号