○投票立会人の報酬の額に関する規程
平成28年6月21日
選挙管理委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号。以下「条例」という。)別表第1の項中、投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票立会人等」という。)の報酬額について、必要な事項を定める。
(投票立会人等の報酬の額)
第2条 投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める額を13で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
2 期日前投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める額を11.5で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
3 投票所の開閉時間が短縮される場合の投票立会人の報酬額は、条例別表第1に定める額を13で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
4 期日前投票所の開閉時間が短縮される場合の期日前投票立会人の報酬額は、条例別表第1に定める額を11.5で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
(令3選管告示26・一部改正)
(端数の処理)
第3条 前条の規定により算定した報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 立会時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てる。
附則
この告示は、平成28年6月21日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。