○下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例施行規則
平成28年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例(平成28年下野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))
ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))
ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
3 前2項の式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表すのもとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場が属する工場立地法準則別表第1に掲げる業種についての同表の掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1に掲げる割合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
仁良川1700番9~1700番13、1700番17、1700番23、1700番25、1700番27、1700番28、1700番46、1700番59、1700番60、1702番1~1702番3、1702番10、1705番、1706番1、1707番1、1708番1~1708番5、1709番1~1709番4、1710番2、1711番5~1711番7、1712番1、1721番4、1721番5、1721番10、1723番1、1723番2、1724番1~1724番3、1725番1~1725番7、1725番9、1726番1~1726番6、1727番3~1727番10、1727番18、柴261番1、262番1、263番5 |