○下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例施行規則

平成28年4月1日

規則第28号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び条例において使用する用語の例による。

(既存工場に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

第3条 次項に定める場合を除き、既存工場が条例第3条の表に規定する第2種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。次項において「工場立地法準則」という。)別表第1に掲げる2以上の業種に属する既存工場が条例第3条の表に規定する第2種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場において、生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、それぞれ次の数値を表すのもとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場が属する工場立地法準則別表第1に掲げる業種についての同表の掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての工場立地法準則別表第1に掲げる割合

4 第1項及び第2項の規定は、既存工場が条例第3条の表に規定する第3種区域及び第4種区域の範囲内に存する場合について準用する。ただし、第3種区域の適用について、第1項第1号及び第2項第1号中「0.10」とあるのは「0.05」と、第1項第2号及び第2項第2号中「0.15」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

(市長が別に定める区域)

第4条 条例第3条の表「第4種区域」の市長が別に定める区域は、別表に掲げる区域とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

仁良川1700番9~1700番13、1700番17、1700番23、1700番25、1700番27、1700番28、1700番46、1700番59、1700番60、1702番1~1702番3、1702番10、1705番、1706番1、1707番1、1708番1~1708番5、1709番1~1709番4、1710番2、1711番5~1711番7、1712番1、1721番4、1721番5、1721番10、1723番1、1723番2、1724番1~1724番3、1725番1~1725番7、1725番9、1726番1~1726番6、1727番3~1727番10、1727番18、柴261番1、262番1、263番5

下野市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例施行規則

平成28年4月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第28号