○下野市工場誘致条例施行規則
平成28年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市工場誘致条例(平成28年下野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 事業者の定款又はこれに類するもの
(3) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し
(4) 土地の位置図並びに建物の配置図及び平面図
(5) 売買、賃貸、工事等の契約書の写し
(6) 直近の事業年度の決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 下野市工場誘致奨励金指定決定通知書又は下野市工場誘致奨励金指定事業者地位承継承認通知書の写し
(2) 市税を完納したことを証明する書類
(3) 取得した投下固定資産の明細書及び取得価格が証明できる書類
(4) 常時雇用する従業員数が証明できる書類
(5) 課税状況照会に関する同意書
(6) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(工場誘致委員会)
第12条 条例第12条に規定する下野市工場誘致委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 下野市副市長
(2) 下野市総合政策部長
(3) 下野市総務部長
(4) 下野市市民生活部長
(5) 下野市産業振興部長
(6) 下野市都市建設部長
(7) 下野市内の商工会の役職員
2 委員会の委員長は下野市副市長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、下野市産業振興部長の職にあるものが、その職務を代理する。
4 委員会の庶務は、下野市産業振興部商工観光課で行う。
(令6規則6・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指定業種
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定めるもの)中分類 |
09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 16化学工業 25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 28電子部品・デバイス・電子回路製造業 29電気機械器具製造業 30情報通信機械器具製造業 31輸送用機械器具製造業 39情報サービス業 40インターネット附随サービス業 44道路貨物運送業 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令5規則28・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)