○下野市インフォメーションセンター事務処理規程
平成28年3月24日
告示第39号
下野市インフォメーションセンター事務処理規程(平成18年下野市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の分掌事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(多目的ホールの貸出し)
第2条 下野市インフォメーションセンター条例施行規則(平成18年下野市規則第7号。以下「規則」という。)第4条第1号の多目的ホールの貸出しについては、次により処理することとする。
(1) 規則第5条第1項の利用日の属する月の1日(センターが休館日の場合は翌開館日)から予約をすることができる者は、下野市在住者、在勤者及び在学生(以下「下野市民等」という。)とする。
(2) 前号に掲げる下野市民等以外の者は、利用日の属する月の前月の10日(センターが休館日の場合は翌開館日)から予約をすることができる。
(3) 予約にあたっては、インフォメーションセンター利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)をセンターに提出し、許可を得なければならない。
(5) 使用料は前納とし、利用日の前日までに利用しない旨の申出があった場合には使用料を返還することができる。
(観光情報の提供)
第3条 規則第4条第2号の観光情報の提供については、観光にかかわるパンフレット等の展示スペースを確保し、必要に応じそれを配布するものとする。
(特産品の展示・PR等)
第4条 規則第4条第3号の下野ブランド及び特産品の展示・PR等については、下野ブランド及び特産品の見本の展示スペースを確保し、PR等を実施するものとする。
(観光振興)
第5条 規則第4条第4号の観光振興については、一般社団法人下野市観光協会と連絡調整の上、処理するものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。