○下野市従来型訪問介護及び従来型通所介護等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年3月31日

告示第62号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 従来型訪問介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第4条―第14条の6)

第2節 従来型訪問介護事業に要する費用の額の算定に関する基準(第15条)

第3章 基準緩和型訪問介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第16条―第21条)

第2節 基準緩和型訪問介護に要する費用の額の算定に関する基準(第22条)

第4章 従来型通所介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第23条―第30条)

第2節 従来型通所介護に要する費用の額の算定に関する基準(第31条)

第5章 基準緩和型通所介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第32条―第37条)

第2節 基準緩和型通所介護に要する費用の額の算定に関する基準(第38条)

第6章 第1号事業支給費の支給及び支給限度額(第39条・第40条)

第7章 指定の有効期間(第41条)

第8章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する従来型訪問介護及び訪問型サービスA(以下「基準緩和型訪問介護」という。)並びに従来型通所介護及び通所型サービスA(以下「基準緩和型通所介護」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(令4告示69・全改)

(事業の一般原則)

第3条 従来型訪問介護及び基準緩和型訪問介護並びに従来型通所介護及び基準緩和型通所介護の事業者(以下「指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令4告示69・一部改正)

第2章 従来型訪問介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第4条 従来型訪問介護事業は、既に訪問介護を利用しており訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとしての訪問介護が特に必要な場合その他訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(令4告示69・一部改正)

(訪問介護員等の員数)

第5条 従来型訪問介護事業を行う者(以下「従来型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「介護福祉士等」という。)をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 従来型訪問介護事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、従来型訪問介護事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は従来型訪問介護事業と指定介護予防訪問介護(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における従来型訪問介護事業及び指定訪問介護の利用者又は従来型訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士等であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する従来型訪問介護事業の提供に支障がない場合は、他の介護事業所に従事することができる。

5 従来型訪問介護事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(管理者)

第6条 従来型訪問介護事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第7条 従来型訪問介護事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、従来型訪問介護事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 従来型訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、従来型訪問介護事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(個別計画の作成)

第8条 第5条第2項のサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、従来型訪問介護事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載したサービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第9条 従来型訪問介護事業者は、従来型訪問介護事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(令4告示69・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第10条 従来型訪問介護事業者は、正当な理由なく従来型訪問介護事業の提供を拒んではならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第10条の2 従来型訪問介護事業者のサービス提供責任者は、地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うものとする。

(令4告示69・追加)

(業務継続計画)

第10条の3 従来型訪問介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

(1) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

(2) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令4告示69・追加)

(勤務体制の確保等)

第10条の4 従来型訪問介護事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令4告示69・追加)

(衛生管理等)

第11条 従来型訪問介護事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 従来型訪問介護事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 従来型訪問介護事業者は、事業所における感染症の発生又はまん延を防ぐため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令4告示69・一部改正)

(秘密保持等)

第12条 従来型訪問介護事業の事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 従来型訪問介護事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 従来型訪問介護事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 従来型訪問介護事業者は、利用者に対する従来型訪問介護事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 従来型訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 従来型訪問介護事業者は、利用者に対する従来型訪問介護事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第14条 従来型訪問介護事業者は、従来型訪問介護事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 従来型訪問介護事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(令4告示69・一部改正)

(掲示)

第14条の2 従来型訪問介護事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程(介護保険法施行規則第140条の63の5第1項第8号に規定する運営規程をいう。第14条の5において同じ。)の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令4告示69・追加)

(不当な働きかけの禁止)

第14条の3 従来型訪問介護は、介護予防サービス計画及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。

(令4告示69・追加)

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第14条の4 従来型訪問介護事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(令4告示69・追加)

(虐待の防止)

第14条の5 従来型訪問介護事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令4告示69・追加)

(電磁的記録等)

第14条の6 従来型訪問介護事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 従来型訪問介護事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令4告示69・追加)

第2節 従来型訪問介護事業に要する費用の額の算定に関する基準

第15条 従来型訪問介護事業に要する費用は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「令和3年厚生労働省告示」という。)に定める単価(以下「介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価」という。)に準ずるものとする。ただし、令和3年9月30日までの間は、令和3年厚生労働省告示別表単位数表1 訪問型サービス費イからトまでについて、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令4告示69・全改)

第3章 基準緩和型訪問介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第16条 基準緩和型訪問介護事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第17条 基準緩和型訪問介護事業を行う者(以下「基準緩和型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(基準緩和型訪問介護事業の提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 基準緩和型訪問介護事業者は、事業所ごとに、従業者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和型訪問介護事業と指定訪問介護の事業又は基準緩和型訪問介護事業と指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準緩和型訪問介護事業及び指定訪問介護の利用者又は基準緩和型訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は市長が指定する研修受講者であって、基準緩和型訪問介護事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する基準緩和型訪問介護事業の提供に支障がない場合は、他の介護事業所に従事することができる。

5 基準緩和型訪問介護事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和型訪問介護事業と指定訪問介護又は基準緩和型訪問介護事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(管理者)

第18条 基準緩和型訪問介護事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第19条 基準緩和型訪問介護事業の事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、基準緩和型訪問介護事業の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 基準緩和型訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、基準緩和型訪問介護事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(個別計画の作成)

第20条 第17条第2項の訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準緩和型訪問介護事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載したサービス計画を作成するものとする。

(準用)

第21条 第9条から第14条の6までの規定は、基準緩和型訪問介護事業について準用する。

(令4告示69・一部改正)

第2節 基準緩和型訪問介護に要する費用の額の算定に関する基準

第22条 基準緩和型訪問介護事業に要する費用の額は、介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価における所定単位数を準用し、算定するものとする。この場合において、令和3年厚生労働省告示別表単位数表中「1,176単位」とあるのは「940単位」と、「2,349単位」とあるのは「1,879単位」と、「3,727単位」とあるのは「2,981単位」と読み替えるものとする。

(令元告示44・全改、令4告示69・一部改正)

第4章 従来型通所介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第23条 従来型通所介護事業は、既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合及び集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第24条 従来型通所介護事業を行う者(以下「従来型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 従来型通所介護事業の提供日ごとに、従来型通所介護事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を、当該従来型通所介護事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 従来型通所介護事業の単位ごとに、専ら当該従来型通所介護事業の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 従来型通所介護事業の単位ごとに、当該従来型通所介護事業を提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該従来型通所介護事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、従来型通所介護事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は従来型通所介護事業と指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における従来型通所介護事業及び指定通所介護の利用者又は従来型通所介護事業及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該従来型通所介護事業の利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、従来型通所介護事業の単位ごとに、当該従来型通所介護事業を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該従来型通所介護事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 従来型通所介護事業者は、従来型通所介護事業の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該従来型通所介護事業に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の従来型通所介護事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の従来型通所介護事業の単位は、従来型通所介護事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該従来型通所介護事業の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならい。

8 従来型通所介護事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、従来型通所介護事業と指定通所介護の事業又は従来型通所介護事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(管理者)

第25条 従来型通所介護事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第26条 従来型通所介護事業の事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えていなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら従来型通所介護事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する従来型通所介護事業の提供に支障がない場合は、この限りではない。

4 従来型通所介護事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、従来型通所介護事業と指定通所介護の事業又は従来型通所介護事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(個別計画の作成)

第27条 第25条の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、従来型通所介護事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載したサービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第28条 従来型通所介護事業者は、従来型通所介護事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従来型通所介護事業従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(令4告示69・一部改正)

(認知症介護に係る研修)

第28条の2 従来型通所介護事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これらに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(令4告示69・追加)

(非常災害対策)

第28条の3 従来型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令4告示69・追加)

(衛生管理等)

第29条 従来型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 従来型通所介護事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 従来型通所介護事業者は、事業所における感染症の発生又はまん延を防ぐため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令4告示69・一部改正)

(地域との連携)

第29条の2 従来型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令4告示69・追加)

(準用)

第30条 第9条から第10条の4まで及び第12条から第14条の6までの規定は、従来型通所介護事業について準用する。

(令4告示69・一部改正)

第2節 従来型通所介護に要する費用の額の算定に関する基準

第31条 従来型通所介護事業に要する費用は、介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価に準ずるものとする。ただし、令和3年9月30日までの間は、令和3年厚生労働省告示別表単位数表1 通所型サービス費イについて、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令4告示69・全改)

第5章 基準緩和型通所介護事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第32条 基準緩和型通所介護事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、デイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第33条 基準緩和型通所介護事業を行う者(以下「基準緩和型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、基準緩和型通所介護事業の単位ごとに、当該基準緩和型通所介護事業を提供している時間帯に従事者(専ら基準緩和型通所介護事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該基準緩和型通所介護事業を提供している時間数で除して得た数が利用者(指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和型通所介護事業と指定通所介護の事業又は基準緩和型通所介護事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準緩和型通所介護事業及び指定通所介護の利用者又は基準緩和型通所介護事業及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

2 基準緩和型通所介護事業者は、基準緩和型通所介護事業の単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該基準緩和型通所介護事業に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準緩和型通所介護事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の基準緩和型通所介護事業の単位は、基準緩和型通所介護事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和型通所介護事業と指定通所介護の事業又は基準緩和型通所介護事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(管理者)

第34条 基準緩和型通所介護事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第35条 基準緩和型通所介護事業者は、基準緩和型通所介護事業を提供するために必要な場所並びに事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する基準緩和型通所介護事業を提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 基準緩和型通所介護事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、基準緩和型通所介護事業と指定通所介護の事業又は基準緩和型通所介護事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令4告示69・一部改正)

(個別計画の作成)

第36条 第34条の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準緩和型通所介護事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載したサービス計画を作成するものとする。

(準用)

第37条 第9条から第10条の4まで及び第12条から第14条の6までの規定は、基準緩和型通所介護事業について準用する。

(令4告示69・一部改正)

第2節 基準緩和型通所介護に要する費用の額の算定に関する基準

第38条 基準緩和型通所介護事業に要する費用の額は、介護予防訪問介護等の単価を踏まえた単価における所定単位数を準用し、算定するものとする。この場合において、令和3年厚生労働省告示別表単位数表中「1,672単位」とあるのは「1,337単位」と、「3,428単位」とあるのは「2,742単位」と、「376単位」とあるのは「300単位」と、「752単位」とあるのは「601単位」と読み替えるものとする。

(令元告示44・全改、令4告示69・一部改正)

第6章 第1号事業支給費の支給及び支給限度額

(第1号事業支給費の支給)

第39条 居宅要支援被保険者等が、指定事業者の法第115条の45に規定する第1号事業のサービスを利用したときは、市は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、100分の90に相当する額を当該指定事業者に支払う。ただし、当該居宅要支援被保険者等の所得の額が、法第59条の2第1項に規定に該当する場合は100分の80に相当する額を、同条第2項の規定に該当する場合は100分の70に相当する額を、当該指定事業者に支払う。

(令4告示69・全改)

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第40条 従来型訪問介護、基準緩和型訪問介護、従来型通所介護及び基準緩和型通所介護に係る支給限度額は、予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、要支援2の認定を受けている場合は、予防給付の要支援2の限度額とする。

(令4告示69・一部改正)

第7章 指定の有効期間

第41条 介護保険法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(令4告示69・一部改正)

第8章 雑則

(その他)

第42条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(令和元年9月4日告示第44号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市従来型訪問介護及び従来型通所介護等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

下野市従来型訪問介護及び従来型通所介護等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年3月31日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第62号
令和元年9月4日 告示第44号
令和4年4月1日 告示第69号