○下野市シルバーお助けサービス事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する介護予防・生活支援サービス事業のうち訪問型サービスBに位置付けられる下野市シルバーお助けサービス事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(令5告示40・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 被保険者
(2) 法に定める要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 当該サービスを提供することによって、心身の状況を改善することができると認められる者
(事業内容)
第4条 この事業は、介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用者の居宅において、掃除、買物、調理、洗濯、ゴミ出しその他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられる日常生活の支援を提供するものとする。
2 サービスの提供時間は1回当たり1時間を限度とし、回数は原則、週2回までとする。ただし、要支援2の認定を受けている利用者については週3回までとする。また、従来型訪問介護、訪問型サービスAと同時にサービスを受けることはできない。
(事業の実施)
第5条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の実施については、公益社団法人下野市シルバー人材センター(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(サービス単価)
第6条 この事業のサービス単価は、1時間当たり1,200円とする。
(令5告示40・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者は、前条のサービス単価に介護保険の負担割合を乗じた額を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービス提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(費用の請求等)
第8条 事業者は、月ごとにサービス費から前条第1項の規定に基づき算出した利用者の負担額を控除した額を市長に請求することができる。
2 費用の請求は、請求書にサービス提供実績の分かる書類を添えて、翌月10日までに市長に提出するものとする。
3 市長は、事業者からの請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書のあった日の属する月の月末までに支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。
(衛生管理等)
第9条 事業者は、この事業に従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、この事業に従事する者又は従事した者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、書面でその旨を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以後に受けたサービスについて適用し、同日前に受けたサービスについては、なお従前の例による。