○下野市栄養改善個別指導事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する介護予防・生活支援サービス事業のうち訪問型サービスCに位置付けられる下野市栄養改善個別指導事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。

(1) 被保険者

(2) 法に定める要支援者又はチェックリスト該当者

(3) 当該サービスを提供することによって、心身の状況を改善することができると認められる者

(事業内容)

第4条 この事業は、前条に規定する栄養改善の必要がある対象者に対して、管理栄養士又は栄養士(以下「栄養士等」という。)の個別訪問による栄養指導(以下「訪問栄養指導」という。)として、次に掲げるものを実施する。

(1) 栄養士等は、事前・事後アセスメント票により、食生活や食行動、食に関する意識等の実態把握を行う。

(2) 栄養士等は必要に応じて栄養改善支援計画表を作成し、原則として3箇月間訪問栄養指導を実施する。ただし、状況に応じ指導期間の短縮をすることもできる。

(3) 栄養士等は、指導の実施記録を個別に作成し、市長へ報告する。

(4) 栄養士等は、事業開始前と開始後にアセスメントを実施し、事業終了時にアセスメント評価を市長へ報告する。

(5) 栄養士等はその他必要に応じ、個別の健康問題についての相談及び支援を行う。

(事業の実施方法)

第5条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の実施については、下野市地域包括支援センター又は、適正な運営が確保できると認められる公益法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(費用負担)

第6条 この事業は原則として、無料で利用できるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(下野市介護予防訪問型栄養改善事業実施要綱の廃止)

第2条 下野市介護予防訪問型栄養改善事業実施要綱(平成21年下野市告示第4号)は廃止する。

下野市栄養改善個別指導事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第64号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第64号