○下野市短期集中筋力トレーニング事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する通所型サービスCに位置付けられる下野市短期集中筋力トレーニングについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 この事業は、健康運動指導士、保健師又は看護師、理学療法士等専門スタッフによる指導のもと、参加者の運動能力に合わせて個別運動プログラムを作成し、次に掲げる項目等を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 健康管理チェック
(3) 準備体操・ストレッチ体操
(4) トレーニング機器を用いたマシントレーニング
(5) 整理体操
(6) 効果測定及び評価
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 被保険者
(2) 法に定める要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 当該サービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者
(事業の実施方法)
第5条 この事業の実施に当たっては、保健・医療・福祉・その他専門知識を有する者の協力を得るものとする。
2 事業の運営については、適正な運営が確保できると認められる公益法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(費用負担)
第6条 事業を利用する者は、法第115条の45第4項の規定により市長から実費の請求があったときは、市長が定める利用料を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。