○下野市栄養改善配食事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に規定する介護予防・生活支援サービス事業のうちその他の生活支援サービスに位置付けられる下野市栄養改善配食事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 被保険者
(2) 法に定める要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 当該サービスを提供することによって、心身の状況を改善することができると認められる者
(事業内容)
第4条 この事業は、前条に規定する栄養改善の必要がある対象者に対して、下野市栄養改善個別指導事業(平成28年下野市告示第64号)による、管理栄養士又は栄養士(以下「栄養士等」という。)の個別訪問による栄養指導を実施した結果、食生活の改善又は低栄養状態の改善が見られない場合において、栄養バランスの取れた配食を実施するものとする。
2 利用食数は毎週1食から5食までとし、1日につき1食、最長12箇月を限度とする。ただし、栄養士等の専門的知見から、対象者の栄養状態を維持するために当該サービスが必要であると認められる場合は、介護予防ケアマネジメントを経て継続することができるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施主体は、下野市とする。ただし、事業の実施については、適正な運営が確保できると認められる公益法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(費用負担)
第6条 この事業を利用する者は、サービス利用料として、弁当1食の配食につき300円を負担しなければならない。この場合において、負担する料金は、配食する者が直接徴収するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。