○下野市介護予防普及啓発事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第68号
下野市介護予防普及啓発事業実施要綱(平成22年下野市告示第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に基づき実施する一般介護予防事業のうち介護予防普及啓発事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は65歳以上の全ての被保険者とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次の項目に掲げる内容とする。ただし、事業を実施する地域実情、対象者の状況等に応じて柔軟に対応するものとする。
(1) 介護予防に関する知識と意識の普及啓発
(2) 運動器の機能向上に関する普及啓発
(3) 栄養改善に関する普及啓発
(4) 口腔機能向上に関する普及啓発
(5) 認知症予防・支援に関する普及啓発
(6) 閉じこもり予防・支援に関する普及啓発
(7) うつ予防・支援に関する普及啓発
(8) 感染症等の疾病予防に関する普及啓発
(9) その他、市長が必要と認める普及啓発
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施については、下野市地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)又は、適正な運営が確保できると認められる公益法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(費用負担)
第6条 事業を利用する者は、法第115条の45第4項の規定により、市長から実費の請求があったときは、市長が定める利用料を負担しなければならない。
(関係機関等との連携)
第7条 本事業の実施に当たっては、市、包括センター、医療機関及び事業に係る関係機関等との連携を強化し、円滑な事業運営を図るよう努めるものとする。
(個人情報保護)
第8条 事業に関わる者は、事業の実施に当たり、収集した個人情報を必要な範囲で第三者に提供しようとするときは、本人及び関係者の同意を得るものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。